○有田川町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 少子化社会の中、小学生以下の子を3人以上養育している者が、一時的な育児支援等を利用する際に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりに資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる対象者(以下、「対象者」という。)は、次に掲げる用件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住民登録していること。

(2) 小学生以下の子を3人以上養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(助成の内容)

第3条 対象者が、次に掲げる事業(以下、「対象事業」という。)を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を助成の対象とする。

(1) 一時保育事業

「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の公布について」(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号)の別紙「安心こども基金管理運営要領」(以下「管理運営要領」という。)の別添6の10に規定する事業

(2) 子育て短期支援事業

管理運営要領の別添6の8に規定する事業

(3) 病児・病後児保育事業

「保育対策等推進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添3「病児・病後児保育事業実施要綱」に規定する事業

2 1年度あたりの限度額は、1万5,000円とする。

3 1年度は、4月利用分から翌年3月利用分までの1年間とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、三子以上に係る育児支援助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 対象事業を利用する際に要した費用の領収書

(2) 世帯の状況を確認できる書類(住民票等)

2 前項の申請は、対象事業を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に事業の利用がある場合は、翌年度の4月末まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第5条 前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、三子以上に係る育児支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 交付を行わないと決定したときは、三子以上に係る育児支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 この要綱に違反し、又は、その他の不正行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年10月1日以降の利用分に適用する。

(平成25年7月9日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日以降の利用分に適用する。

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有田川町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第11号

(平成25年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第11号
平成25年7月9日 告示第26号