○有田川町学びの日を定める要綱

平成20年2月26日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 子どもや大人の教育に対する関心や理解を深め、学校、家庭及び地域が連携し、次代を担う子どもを育成するとともに、生涯にわたって自ら学び、ふるさとを愛する気運を醸成し、もって有田川町の教育の充実と発展を図るため、有田川町学びの日を設ける。

(有田川町学びの日)

第2条 有田川町学びの日は、11月1日とする。

(有田川町学び月間)

第3条 有田川町学びの日の趣旨にふさわしい取り組みを行う期間として、11月1箇月間を有田川町学び月間とする。

(有田川町の取り組み)

第4条 有田川町は、和歌山県及び学校並びに教育に関係する機関及び団体等の協力を得て、有田川町学びの日の趣旨に沿った取り組みを実施するとともに、広く町内への普及を図り、町民による主体的な取り組みを促進するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、有田川町学びの日に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

有田川町学びの日を定める要綱

平成20年2月26日 教育委員会告示第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月26日 教育委員会告示第4号