○有田川町就学指定校変更に係る取扱要綱
平成20年2月26日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町立学校の通学区域に関する規則(平成18年有田川町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条の規定により指定される就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)の変更に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可要件等)
第2条 就学指定校の変更に係る具体的な要件、許可期間については別表の通りとする。
(承認の取消し)
第6条 教育委員会は、就学指定校の変更承認後において、申請の事実と異なった事実が発生した場合、また承認条件が守られない場合は就学指定校変更承認を取消し、就学指定校変更取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月26日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会告示第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
就学指定校変更承認基準(ただし、通学の安全上支障がないことが前提条件となります。)
変更要件 | 承認期間 | |
1 | 学年途中で転居し、転居前の学校を希望する場合。 | 中学校卒業まで |
2 | 転居予定先の学校へ、転居前から転校を希望する場合。 | 転居完了まで |
3 | 住居の改築等で一時的な転居のため、転居前の学校を希望する場合。 | 改築完了まで |
4 | やむを得ない事情で、子どもを預託する親戚・祖父母等の居住地や父母の勤務先の近くにある学校を希望する場合。 | 卒業まで |
5 | 事情により、現在の居住地に住民登録ができない場合に、実際に居住している地域の学校に通学を希望する場合。 | 必要な期間 |
6 | 病気治療又は心身上の理由がある等教育上の配慮を要する場合で、指定校への通学が困難な場合や、いじめ・不登校等により特別な配慮を要する場合。 | 必要な期間 |
7 | 通学にかかる距離が明らかに近いと認められる時、その近くにある学校を希望する場合。 | 卒業まで |
8 | 地域の活動の中で特定のスポーツ活動や文化活動を行ってきており、今後も活動を継続したいが、就学指定校にその希望する部活動がない場合。 | 卒業まで |
9 | 小学校期に全国大会等で優れた実績を収めており、強化指定中学校等に就学を希望する場合。(就学指定校に希望する部活動が有る無しによらない。) | 卒業まで |
10 | 当表1~10に該当するいずれかの理由により兄弟姉妹が指定校外の学校に通学している場合に、兄弟姉妹と同じ学校を希望する場合。 | 必要な期間 |
11 | その他教育委員会が必要と認める場合。 | 必要な期間 |