○有田川町パブリックコメント手続要綱
平成20年2月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、本町の基本的な政策等の意思決定過程における住民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働による町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定に際し、当該政策等の趣旨、内容等を広く公表し、町民等からそれに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、提出された意見等を考慮して当該政策等に係る意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する町の考え方等を整理し、その結果を公表する手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上水道事業管理者及び消防長をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 町政に関する基本的な制度又は方針で、直接町民等を対象とするものについて定める条例の制定又は改廃に係る案の策定
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(3) 町の基本方針を定める計画、個別行政分野において広く町民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるもの
(1) 緊急を要する政策等を策定する場合
(2) 実質的に裁量の余地がないと認められる場合
(3) 政策等に関し町民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合
(4) 附属機関又はこれに類する機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定する場合
(政策等の案の公表等)
第4条 実施機関は、政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を策定した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した論点及び実施機関の考え方
(3) 町民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(周知)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表するにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を広報有田川及び町のホームページに掲載し、パブリックコメント手続の実施について町民等に周知するよう努めるものとする。
(1) 政策等の案の名称及び概要
(2) 政策等の案の入手方法
(3) 政策等の案に対する意見の提出方法、提出期間
(意見等の募集及び提出期間)
第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等を募集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。
(意見等の提出方法)
第8条 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第9条 実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、有田川町情報公開条例(平成18年有田川町条例第8号)第7条第1項各号に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。
(構想又は検討段階でのパブリックコメント)
第10条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等に意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この要綱に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(実施状況等の公表)
第11条 町長は、パブリックコメント手続に関する案件について次に掲げる事項を明記した一覧表を作成し、町のホームページに掲載して常時町民等に公表するものとする。
(1) 意見募集を行っている政策等の案の名称及び意見募集期間
(2) 意見募集が終了した政策等の案の名称及び意見募集期間
(3) 意見募集を予定している政策等の案の名称及び意見募集予定期間
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。