○有田川町消防本部救助規程

平成19年11月29日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき救助隊の編成、装備及び配置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 救助活動

救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 要救助者

基準第2条第1号に規定する救助を要する者をいう。

(3) 救助工作車

基準第10条第1項に規定する車両をいう。

(救助隊の配置)

第3条 救助隊は、吉備金屋消防署に配置する。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、救助工作車及び所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、水難事故で長時間にわたり活動が必要と判断される場合においては、消防長が指名する隊員をもって編成することを原則とする。

2 救助隊に隊長を置き、隊長は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(救助隊員)

第5条 隊員は、消防吏員のうちから基準第6条に規定する資格を有する者をもって充てる。

(救助隊員の任務)

第6条 救助隊員は、平素から救助活動に必要な知識及び技術の修得並びに体力の向上を図り、高度な技術と装備を最大限に活用して人命救助その他の防災活動にあたるものとする。

(隊長及び隊員の責務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行と隊員の安全確保及び危険防止に努めなければならない。

2 隊員は、隊長の命を受けて救助活動に従事する。

(救助隊の服装)

第8条 隊員は、救助活動が迅速かつ安全に遂行できるよう次の装備を着用するものとする。

(1) 救助服

(2) ヘルメット

(3) 手袋

(4) 安全靴

(5) その他必要な器具

(救助隊の出動範囲)

第9条 救助隊の出動区域は、有田川町の区域とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、出動区域外についても出動させることができる。

(救助隊の出動)

第10条 消防長は、災害を覚知したときは、災害種別、発生場所、災害の状況、要救助者の数及び状態等確認し、ただちに救助隊を出動させなければならない。

2 消防長は、前項に定めるもののほか、関係法令、消防相互応援協定等に基づく応援要請があった場合は、救助隊を出動させるものとする。

(救助活動の原則)

第11条 救助活動は、要救助者の救命救出を最優先とし安全かつ迅速な行動を原則とする。

2 救命救出にあたっては、他の消防隊及び救急隊と密接な連携を図り、迅速な救助活動を実施するものとする。

(救助隊の訓練)

第12条 救助隊の行う訓練は、次に定めるところによるほか、有田川町消防本部警防規程(平成19年11月1日消防本部訓令第6号)第53条に準拠するものとする。

(1) 体力錬成訓練

(2) 基本技術訓練

(3) 応用訓練

(4) 実戦訓練

(救助隊の装備資器材)

第13条 救助隊は、別表に掲げる救助器具を装備するものとする。

(安全管理)

第14条 消防長及び署長は、有田川町安全管理規程によるもののほか、次のことに留意するとともに、隊員の安全管理に努めなければならない。

(1) 規律を正し、指揮命令系統を明確にするとともに、その保持に努めること。

(2) 常に精神の安定と健康状況に注意すること。

(3) 資器材の点検整備に努めること。

(4) 感染防ぎょに努めること。

(5) その他の安全管理に関すること。

(救助活動報告)

第15条 隊長は、救助活動を実施したときは、救助活動報告書(様式第1号)により、消防長に報告するものとする。

2 要救助者の救出に30分以上を要した救助活動については、前項の救助活動報告書(様式第1号)に加え救助活動詳細図(様式第2号)及び現場活動指揮記録(様式第3号)を作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、次の各号のいずれかに該当する救助事案が発生したときは、直ちに火災・災害即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官)の規定により報告するものとする。

(1) 要救助者が5人以上の救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(3) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故

(4) 消防職員及び消防団員の救助活動に伴う重大事故

(5) 自衛隊に災害派遣を要請したもの

(6) その他社会的影響度が高い救助事故

(簿冊)

第16条 次に掲げる簿冊を備え整理保存するものとする。

(1) 救助活動報告書綴

(2) 救助器具台帳

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年12月27日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月27日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

救助隊が装備する救助器具

分類

品名

一般救助器具

三連はしご、金属製折りたたみ梯子、かぎ付はしご、サバイバースリング、救助用縛帯、救命索発射銃、平担架、ロープ、カラビナ、滑車、マンホール救助器具、送排風機

重量物排除器具

油圧ジャッキ、油圧スレッダー、可搬ウィンチ、ワイヤーロープ

マット型空気ジャッキ一式

切断用器具

油圧切断機、エンジンカッター、チェーンソー、ガス溶断器、鉄線カッター、空気鋸

破壊用器具

万能斧、ハンマー、削岩機

測定用器具

可燃性ガス測定器、酸素濃度測定器

呼吸保護用器具

空気呼吸器(予備ボンベ含む。)、防塵マスク

隊員保護用器具

皮手袋、耐電手袋、安全帯、防塵メガネ

水難救助器具

救命ボート、船外機、救命胴衣、救命浮環

山岳救助器具

バスケット担架、ウィンチ、ザイル等一式

その他救助器具

投光器一式、携帯拡声器、携帯無線機、応急処置用セット

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有田川町消防本部救助規程

平成19年11月29日 消防本部訓令第7号

(平成29年4月1日施行)