○有田川町下水道条例施行規則

平成19年12月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町下水道条例(平成19年有田川町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 月の初日からその月の末日をもって1使用月とする。

(排水設備の設置及び構造基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、当該箇所にできるだけ接近した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。

(2) トラップは、前号の下水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径をもった掃除口を設けること。

(3) 下水流出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったスクリーン又はストレーナを取り付けること。

(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(5) ごみ、油脂類等を含む下水流出箇所には、これらの物質が公共下水道へ流出しないように阻止し、分離又は収集するのに有効な粗集器具を設けること。

(6) 水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第3条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径)

第3条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は75ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第3条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備の固着方法等)

第4条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高と食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。

(2) 塩ビ製小口径ますとの接合は、塩ビ製小口径ますの底部は、排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。排水管との接合は、受口に確実に差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。

2 前項の規定により難い特別の理由のあるときは、町長に指示を受けるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者(確認を受けた計画を変更しようとする者を含む。以下同じ。)は、事前に排水設備等(新設、増設、改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号の1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 縮尺200分の1程度とし、次の事項を記載した平面図

 縮尺及び方位

 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 ポンプ施設その他付属設備の名称及び位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分

(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺10分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配

 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置

 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管低までの高さ

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺50分の1以上の構造図

(5) 条例第15条の規定において、町長が必要と認めた場合は、排水設備代表者届(様式第1号の2)

3 町長は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等に適合していることを確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 町長は、前項の確認通知書を受けた日から3箇月以内に当該申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更及び条例第6条に規定する軽微な工事は次に定めるものとする。

(1) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器等及び便所の大きさ、構造及び位置等の変更並びにその工事

(2) 阻集器具、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更及びその工事

2 前項の変更の届出は、軽微な行為等届(様式第3号)によるものとする。

(除害施設からの排除汚水量)

第7条 条例第8条第2項及び条例第10条第2項による排除される汚水量については、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満とする。

(水質管理責任者の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、除害施設等水質管理責任者選任等届(様式第4号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第5号)によるものとする。

(身分を示す証明書)

第10条 条例第7条第1項及び第12条第2項に規定する町長の検査及び第19条第3項に規定する立入りを行う職員の身分を示す証明は、身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(工事の検査等)

第11条 条例第7条第1項及び第12条第2項の規定により工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届(様式第7号)又は除害施設設置等完了届(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査日を決定し、当該届出者に連絡しなければならない。

3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。

4 工事施工者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。

5 町長が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、改めて検査を受けなければならない。

6 町長は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。

(検査済証等)

第12条 条例第7条第2項に定める検査済証は、(様式第9号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による検査は、条例第10条に規定する基準に適合していると認めた場合に、検査済証(様式第10号)を交付する。

3 第1項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第14条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第11号)によるものとする。

(使用料の徴収事務)

第14条 使用料の徴収に係る一部、又は全部について地方公営企業等に委託することができる。

2 使用料は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。

(一時使用の申請)

第15条 条例第16条第2項の規定による公共下水道の一時使用の申請は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第13号の1)を交付し、不許可としたときは、公共下水道一時使用不許可通知書(様式第13号の2)により通知する。

(排除汚水量の認定)

第16条 条例第18条第2項第3号の規定による水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用したときの排除汚水量については、次に定めるところによる。

(1) 水道水と井水と併用については、量水器と同種又は類似の量水器が設けられている場合は、当該量水器により計量した使用水量の合計とする。ただし、井水等に量水器の設置が困難な場合は、水道使用水量と別表に掲げる認定水量を比較して、どちらか多い方とする。

(2) 井水等のみを使用している場合は、量水器と同種又は類似の量水器が設けられている場合は、当該量水器により計量した使用水量とする。ただし、井水等に量水器の設置が困難な場合は、別表に掲げる認定水量とする。

(3) 井水等を営業用及びその他の用途に使用し、量水器の設置が困難な場合は、人員その他の態様を勘案して町長が認定する。

2 前項の規定により認定した排除汚水量は、家族人数等に変更が無い限り、毎月同量とする。

3 条例第18条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量認定申請書(様式第14号の1)によるものとする。

4 町長は、前項の申請により認定したときは、排除汚水量認定書(様式第14号の2)を当該申請者に交付する。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第16条の2 条例第19条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第17条 条例第21条第1項の規定による行為の許可又は許可を受けた事項の変更許可の申請は、制限行為許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により許可したときは、制限行為許可書(様式第16号の1)を交付し、不許可としたときは、制限行為不許可通知書(様式第16号の2)を当該申請者に通知する。

(占用の許可申請)

第18条 条例第23条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用地の見取図及び求積図

(2) 工作物の構造図及び断面図

(3) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生じると認められるものについては、これらの利害関係者の同意書

2 町長は、前項の申請により許可をしたときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第18号の1)を交付し、不許可としたときは、公共下水道敷地等占用不許可通知書(様式第18号の2)を当該申請者に通知する。

(占用者、占用物件等の変更)

第19条 占用者は、次に掲げる場合は、直ちにその旨を公共下水道敷地等占用許可申請書により、町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 相続により占用を承継したとき。

(3) 占用物件を変更しようとするとき。

(使用料等の減免)

第20条 条例第17条第1項及び条例第26条の規定による使用料等、督促手数料及び延滞金の全部若しくは一部の徴収の免除又は猶予を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認める者

2 使用料等、督促手数料及び延滞金の全部若しくは一部の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免(猶予)申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき減免又は猶予の可否を決定したときは、公共下水道使用料等減免(猶予)決定通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 使用料等、督促手数料及び延滞金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の追徴等)

第21条 使用料等の納入後、当該使用料の額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、次回に徴収する使用料により精算することができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

家族人数

1月当たりの認定汚水量

1人の場合

7m3

2人の場合

13m3

3人の場合

17m3

4人の場合

21m3

5人の場合

25m3

6人の場合

28m3

6人を超える場合、1人増すごとに4m3を加算する。

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有田川町下水道条例施行規則

平成19年12月21日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成19年12月21日 規則第20号
平成25年3月26日 規則第14号
平成27年11月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第6号