○有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成19年12月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができる者は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者とする。
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定基準)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定による要支援認定を受けている者について、主治医意見書を基に別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。
(認定書の交付)
第5条 町長は、申請書を審査し、認定の適否を決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成19年分の所得に係る所得税及び町民税の申告から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第2条の規定による改正前の有田川町子育て短期支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の有田川町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の有田川町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の有田川町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の有田川町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の有田川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第12条の規定による改正前の社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱、第13条の規定による改正前の有田川町専用水道取扱要領及び第14条の規定による改正前の有田川町簡易専用水道管理指導要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 | ランク |
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非該当 | J | 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1 交通機関等を利用して外出する 2 隣近所へなら外出する |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1 介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベットでの生活が主体であるが、座位を保つ 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベットから離れて行う 2 介助により車いすに移乗する |
C | 1日中ベット上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する 1 自力で寝返りをうつ 2 自力では寝返りもうてない |
認知症高齢者の日常生活自立度
認定区分 | ランク |
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非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる | ||
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| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる | |
障害者に準ずる |
| Ⅱb | 家庭内で上記Ⅱの状態が見られる |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必要とする | ||
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| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる | ||
特別障害者に準ずる | Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻回に見られ、常に介護を必要とする | |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |