○有田川町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年12月21日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)第7条から第18条までの後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)を利用するに当たり、その支援をすることにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、町長による後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立て及びその申立てに要する費用の助成
(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後における後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成
(後見等の申立支援を必要とする者の基準)
第3条 要支援者の内、町長による後見等開始の審判を必要とする状態にある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、家族等の虐待を受けている者
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の12に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床群の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する社会福祉協議会の職員
2 前項に掲げる該当者は、町内に住所又は居所がある者とする。ただし、次に掲げる者はこの限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者(実施者機関が有田振興局で、保護の実施責任の所管区域が有田川町である者)
(2) 施設入所、介護保険サービス又は障害福祉サービスの措置の実施機関が有田川町である者
(3) 介護保険の保険者が有田川町である者
(4) 自立支援給付の支給決定が有田川町である者
(5) 町外の医療機関に長期入院している者で、入院前に町内に居住していた者(退院後に入院前の居住地に居住することが予定されている場合)
(該当者及び親族の調査)
第5条 町長は、前条の要請があったとき又は町長が必要と認めるときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等該当者の現状を調査するものとする。
2 町長は、前条の要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無、該当者と親族との関係、虐待又は財産争議の事実等、町長が親族に代わって申立をするべき事由の有無を調査するものとする。
(申立の説明)
第6条 前条の調査の結果、後見等の必要があると判断された場合において、その者の親族が確認されたとき、町長は、当該親族に後見等申立の必要性を説明し、親族による申立を促すものとする。
(町長の申立)
第7条 次の各号に掲げるときは、町長が後見等開始の審判を申し立てるものとする。
(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等内の親族の代表者等が文書により、自ら申立をしないことを申し入れたときで、該当者の福祉を図るために町長が申立をするべきであると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。
(3) 第5条の調査をすることができない急迫の事情があるときで、明らかに該当者の福祉のため申立をすることが必要であると判断したとき。
(医師の診断)
第8条 町長は、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見等の類型の決定をするものとする。
(費用の負担)
第9条 町長は、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立に必要な費用(以下「申立に係る費用」という。)について負担する。
2 町長が前項により負担した申立に係る費用は、家庭裁判所が後見人等を選任した後、家庭裁判所が家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に基づき費用の負担を命ずる裁判を行った場合には、該当者に対して請求するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他、町長が特に必要と認める者
(報酬に係る費用の助成)
第10条 町長は、成年後見制度を利用する該当者が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等の報酬に係る費用を助成することができる。ただし、後見人等が任意後見人又は本人の親族である場合は除くものとする。
(1) 町内に住所及び居所のある者
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者で保護の実施責任の所管区域が有田川町でない者
(2) 施設入所、介護保険サービス又は障害福祉サービスの措置の実施機関が有田川町でない者(契約に切り替わった者は除く。)
(3) 介護保険の保険者が有田川町でない者
(4) 自立支援給付の支給決定が有田川町でない者
(5) 町内の医療機関に長期入院しているもので、入院前に町外に居住していた者(退院後に入院前の居住地に居住することが予定されている場合)
(助成の対象者)
第11条 家庭裁判所により後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者を後見人等の報酬助成の対象者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
2 報酬決定期間最終日においての本人の預貯金等資産から、最低生活費2箇月分差引いた額を本人捻出額とし、報酬額から本人捻出額を差引いた額を助成する。
3 助成の上限額は、対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を助成の上限額とする。
(申請)
第13条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。
2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 対象者の代理人として後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
(助成の決定)
第14条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、成年後見人等報酬助成申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
2 助成額の支払いは、前項の請求に基づき、対象者名義の口座への口座振替にて行う。
(後見人等の責務)
第16条 前条の助成を受けた申請者は、対象者名義の口座に振り込まれた助成額を後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月1日より施行する。
附則(平成22年1月15日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第24号)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の有田川町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、報酬付与の審判日が施行日以後のものについて適用し、報酬付与の審判日が施行日以前のものについては、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の規定は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した期間が令和7年4月1日以後の者について適用し、令和7年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。


