○有田川町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年12月21日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)第7条から第18条までの後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)を利用するにあたり、その支援をすることにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、町長による後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立及びその申立に要する費用の助成
(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後における後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成
(後見等の申立支援を必要とする者の基準)
第3条 要支援者の内、町長による後見等開始の審判を必要とする状態にある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の12に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床群の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する社会福祉協議会の職員
(該当者及び親族の調査)
第5条 町長は、前条の要請があったとき又は町長が必要と認めるときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等該当者の現状を調査するものとする。
2 町長は、前条の要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無、該当者と親族との関係、虐待又は財産争議の事実等、町長が親族に代わって申立をするべき事由の有無を調査するものとする。
(申立の説明)
第6条 前条の調査の結果、後見等の必要があると判断された場合において、その者の親族が確認されたとき、町長は、当該親族に後見等申立の必要性を説明し、親族による申立を促すものとする。
(町長の申立)
第7条 次の各号に掲げるときは、町長が後見等開始の審判を申し立てるものとする。
(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等内の親族の代表者等が文書により、自ら申立をしないことを申し入れたときで、該当者の福祉を図るために町長が申立をするべきであると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。
(3) 第5条の調査をすることができない急迫の事情があるときで、明らかに該当者の福祉のため申立をすることが必要であると判断したとき。
(医師の診断)
第8条 町長は、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見等の類型の決定をするものとする。
(費用の負担)
第9条 町長は、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立に必要な費用(以下「申立に係る費用」という。)について負担する。
2 町長が前項により負担した申立に係る費用は、家庭裁判所が後見人等を選任した後、家庭裁判所が家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条で準用する非訴事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に基づき費用の負担を命ずる裁判を行った場合には、該当者に対して請求するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他、町長が認める者
(助成の対象者)
第10条 家庭裁判所により後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者を後見人等の報酬助成の対象者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
(助成額)
第11条 福祉サービスの利用料、社会保険料及び生活費等町長が必要と認める経費と後見人等の報酬の合計が、対象者の収入を超過した場合に、当該超過費用を助成する。
(助成の上限額)
第12条 助成の上限額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を助成の上限額とする。
(申請)
第13条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。
2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 対象者の代理人として後見人等が申請する場合には、登記事項証明書
(助成の決定)
第14条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、成年後見人等報酬助成申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
2 助成額の支払いは、前項の請求に基づき、対象者名義の口座への口座振替にて行う。
(後見人等の責務)
第17条 前条の助成を受けた申請者は、対象者名義の口座に振り込まれた助成額を後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
(住所地特例の取扱)
第19条 町長は、介護保険法、老人福祉法、知的障害者福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居する者の申立に係る費用の取扱については、関係市町村長と協議のうえ、決定する。
(審判前の保全処分)
第20条 町長は、本人の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の3第1項の規定に基づき審判前の保全の申立を行うものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月1日より施行する。
附則(平成22年1月15日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。