○有田川町水力発電施設周辺地域交付金基金条例

平成19年12月21日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 水力発電施設周辺地域の公共用施設の整備費用に充てるため、有田川町水力発電施設周辺地域交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金は、水力発電施設周辺地域交付金をもって積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる額は、水力発電施設周辺地域交付金交付限度額の範囲内において定める額とする。ただし、必要があるときは、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業推進の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

2 前項の規定に基づき基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町水力発電施設周辺地域交付金基金条例

平成19年12月21日 条例第31号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第31号