○有田川町公金内部監査規程
平成19年12月13日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、公金の適正な執行の確保のために実施する内部監査について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 内部監査を実施するため、庁内に有田川町公金内部監査委員会(以下「内部監査委員会」という。)を設置する。
2 内部監査委員会は、副町長を委員長とし、総務課長を主管課長とする。
3 委員長は内部監査を実施するため必要な内部監査委員を企画調整課、会計課、総務課、財務課から選任することができる。
(内部監査の対象)
第3条 内部監査は町の公金を扱う町職員その他団体及び組織の全てを対象とし(以下「対象者」という。)、補助金等の交付を受けた団体の会計にも及ぶものとする。
(内部監査の種類)
第4条 内部監査の種類は、通常監査と緊急監査の2種類とする。
(通常監査)
第5条 委員長は、通常監査を実施する場合、対象者に実施日の10日前までに公金内部監査実施通知(様式第1号)により内部監査実施について通知するものとする。
(緊急監査)
第6条 委員長は特に必要と認めた場合、内部監査実施の通知をすることなく、緊急に内部監査を実施するものとする。
(内部監査の実施)
第7条 内部監査の対象者は、委員長より内部監査の実施について通知を受けたときは、その対象となる関係書類、預金通帳、現金等を整理し、内部監査委員の指示に従って提示しなければならない。
2 前項において、特に緊急を要する場合、内部監査委員は内部監査終了後直ちに主管課長及び委員長に口答で報告しなければならない。
(事務改善命令)
第9条 委員長は前条の結果報告を受け、必要と認めた場合は対象者に事務改善命令を行うものとする。
2 事務改善命令を受けた対象者は、速やかに事務改善計画を委員長に書面で報告し、承認を受けなければならない。
3 対象者が前項の承認を受けた場合、40日以内に当該事務改善計画に従い改善を行った結果を委員長に書面で報告しなければならない。
(内部監査の拒否及び妨害行為)
第10条 内部監査の対象者となった町職員が、正当な理由なく内部監査に応じない場合若しくは、内部監査の実施を妨害した場合は、委員長は町長に報告のうえ、当該職員の非行について地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条の規定による処分を行うことができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。