○有田川町公共下水道事業早期接続奨励金交付要綱
平成19年6月29日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道(以下「下水道」という。)への接続を普及促進することにより、下水道の目的である公衆衛生の向上に寄与するとともに、河川水域等の水質保全を早期に実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における受益者とは、有田川町下水道事業受益者負担金条例(平成19年有田川町条例第21号。以下「条例」という。)第2条に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 奨励金の交付対象は、次の各号の要件をすべて満たしている受益者とする。
(1) 供用開始の公告後にその区域内において、早期に下水道へ接続が完了しており検査に合格した者
(2) 受益者負担金の納付が完了している者
(3) 条例第9条に規定する負担金の減免を受けていない者
(1) 供用開始日以降1年以内に接続が完了した者 50,000円
(2) 供用開始日以降1年を超え2年以内に接続が完了した者 40,000円
(3) 供用開始日以降2年を超え3年以内に接続が完了した者 20,000円
(奨励金の交付申請及び請求)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、公共下水道事業早期接続奨励金交付請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(審査及び奨励金の交付)
第6条 町長は、前条に規定する奨励金交付請求書の提出があったときは、内容を審査し、適合すると認めたときはすみやかに奨励金を交付するものとする。
2 前項に規定する審査の結果、適合しないと認めた場合は、申請者に書面をもって奨励金を交付しない旨及び理由を通知するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金の交付後において、次の各号のいずれかに該当する場合は奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 使用料に未納があるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。