○有田川町行政事件等にかかる協力者への報償費支給要綱
平成19年9月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政事件訴訟事件手続、民事訴訟手続その他行政事件及び民事事件に関する手続(以下「行政事件等」という。)に関する証拠調べ等にかかる協力者への報償費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(関係者への協力の要請)
第2条 町長は、行政事件において報告や意見等の聴取又は知識経験に基づく陳述等が必要な場合においては、当該行政事件等にかかる関係者に対し本人の同意を得たうえで、協力を求めるものとする。
(報償費の支給)
第3条 前条の規定により協力の要請を行った者に対し、1日につき5,800円の報償費を支給することができる。ただし、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)その他の法令により旅費及び日当等の支給を受けることができる場合は、支給しないものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。