○有田川町職員倫理規程

平成19年4月27日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する有田川町職員(以下「職員」という。)が町民全体の奉仕者であって、その職務は町民から負託された公務であることにかんがみ、利害関係者(次条において規定する「利害関係者」をいう。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって町政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務及び地位を自ら又は自らの属する組織のための私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、自己の職務の執行に当たり利益を得るもの又は地位その他の客観的な事情から当該職員が事実上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務の執行に当たり利益を得るもの(以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、町民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(管理監督者の責務)

第3条 職員のうち、部長相当職の地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、特にその職責を自覚し、公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保のため自らが率先して模範を示さなければならない。

2 管理監督者は、各職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の確保に関し、常に注意を払い、職場研修の実施等により職員相互の注意の喚起を促すとともに、職員に対して必要な助言及び指導をし、並びに職員の相談に応じなければならない。

(総括管理監督者の設置)

第4条 この規程に基づき綱紀粛正を図り、その実効性を担保するため、総括管理監督者を設置する。

2 総括管理監督者は、副町長とする。

(総括管理監督者の任務)

第5条 総括管理監督者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 綱紀粛正に関し、管理監督者と密接な連携を図るとともに、必要に応じて、管理監督者に対して助言又は指示を行うこと。

(2) 管理監督者からの報告を受け、必要に応じ実情調査を行い、その結果を任命権者に報告すること。

(3) この規程の遵守及び服務規律の徹底に関して講ずべき措置等について任命権者に意見を述べること。

(利害関係者との接触に関する規制)

第6条 職員は、利害関係者との間で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係その他私的な関係に基づく行為であって職務に関係しないものはこの限りでない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(4) 中元、歳暮、年賀等の贈答品(広く配布される宣伝広告用のものを除く。)を受けること。

(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬又は謝礼を受けること。

(6) 金銭(祝儀、見舞い等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(8) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の譲渡又は貸与を受けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項各号に掲げる行為は、同項の適用を免れる目的をもって私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を名目として行われるものを含むものとする。

3 第1項の規定は、職務の執行に当たり必要な会議に伴ってする会食、適正な対価を支払ってする会食その他職務の執行の公正さを損なうおそれがないと認められる行為であって、次の各号に掲げる場合には適用しないものとする。

(1) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める者に対して事前に利害関係者との接触等に関する届出書(様式第1号)を提出し、了承を得た場合

 課長相当職以下の職にある者 管理監督者

 部長相当職 任命権者

(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合にあっては、同号に掲げる区分に応じ、事後速やかに同号の届出書を提出し、了承を得たとき。

(3) 管理監督者又は任命権者は、職員から第1号の届出書の提出を受けた場合、当該届出書を人事担当課へ提出するものとする。

(官公庁、特殊法人等との接触)

第7条 職員は、国、県、他の地方公共団体、特殊法人その他の政府関係機関の職員と接触する場合においては、職務上の必要性に留意し、町民の疑惑又は不信を招くような行為を行ってはならない。

(違反者に対する措置)

第8条 職員に、前2条の規定に違反するおそれがあると認められる場合は、当該職員の上司は、管理監督者と連携を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、管理監督者は、必要に応じ総括管理監督者に報告するものとする。

2 職員に前2条の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、総括管理監督者は、管理監督者と連携して、直ちに当該職員からの事情聴取を行うなどの実情調査を行い、その結果を任命権者に報告するものとする。

3 任命権者は、前項の報告の結果、当該職員が前2条の規定に違反する行為があったと認められる場合においては、当該職員の処分等について有田川町懲罰委員会に付議し、当該職員の懲戒処分、訓告等人事管理上の必要な処分等を厳正に行うものとする。

(利害関係者の不当要求に対する措置)

第9条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに利害関係者からの不当要求報告書(様式第2号)により管理監督者に報告しなければならない。

3 管理監督者は、前項の報告を受けたときは、総括管理監督者に報告するものとする。

4 総括管理監督者は、前項の報告を受けた場合は、管理監督者と連携して、直ちに当該職員からの事情聴取を行うなどの実情調査を行うとともに、その対応等について審議のうえ、当該管理監督者に対して適法かつ公正な職務の執行を図るための必要な措置を指示することができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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有田川町職員倫理規程

平成19年4月27日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)