○有田川町入札参加資格審査会設置要綱

平成19年5月1日

告示第6号

(設置)

第1条 有田川町が執行する競争入札への参加資格の審議及びその他入札に関する審議を行うため、有田川町入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者及び町長が必要と認めた者をもって充てる。

(1) 総務政策部長

(2) 建設環境部長

(3) 清水行政局長

(4) 財務課長

(5) 建設課長

(6) 下水道課長

(7) 水道課長

(会長)

第3条 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

(事務)

第4条 審査会は、競争入札に対する参加資格について、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 建設工事等の競争入札への参加資格の認定及び資格審査に関すること

(2) 建設業者等に対する参加資格認定の取り消しに関すること

(3) 建設業法その他法令違反等による処分に関すること

(4) その他町長が必要と認める事項

(会議)

第5条 当審査会の会議は必要に応じ会長が招集する。ただし、やむを得ない理由により会議招集することができない場合は、持ち回り審議をもって審査会の会議に代えることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り定めるものとする。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第15号)

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町入札参加資格審査会設置要綱

平成19年5月1日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年5月1日 告示第6号
平成21年4月1日 告示第15号
平成24年3月30日 告示第13号
平成30年3月28日 告示第10号