○有田川町立小中学校事務の共同実施に関する要綱
平成19年3月29日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 有田川町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に係る事務及び業務を組織的かつ集中的に処理し、学校管理運営の適正及び効率化を図ることによって、小中学校の教育推進態勢を強化するため、有田川町立学校事務共同処理組織(以下「共同事務センター」という。)を設置する。
(構成)
第2条 共同事務センターは、別表に定める共同事務を行う学校(以下「連携校」という。)に勤務する事務職員と校長をもって構成する。
2 共同事務センターにセンター長を置き、連携校の校長で互選する。
3 共同事務センターに事務代表を置き、連携校の事務職員で互選する。
4 事務代表は、共同事務センターの所掌事務を集約する。
5 連携校の構成については、必要に応じて変更することもできる。
(位置)
第3条 共同事務センターは、事務代表が勤務する学校に置く。
(所掌事務)
第4条 共同事務センターは、学校で処理する事務のうち次の事務を所掌する。
(1) 職員の給与に関する事務
(2) 職員の旅費に関する事務
(3) その他
(事務処理)
第5条 前条の業務の実施にあたっては、センター長が指定する執務室において事務を処理する。
(兼務・服務)
第6条 有田川町立小中学校に勤務する事務職員には、第4条で規定する所掌事務について連携校内の兼務を発令する。
2 執務室で勤務する場合の服務の監督及び旅行命令は、本務校の校長が行う。
(協議会)
第7条 共同事務センターの円滑な運営のため、共同事務センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、センター長、事務代表、町教育委員会のこども教育課長・同課班長で構成する。
3 協議会は、教育委員会が主宰する。
4 センター長は、必要に応じて協議会に必要なメンバーを追加選任することができる。
5 協議会には、アドバイザーとして、県教育委員会の職員を参画させることができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会訓令第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会訓令第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
有田川町立小中学校事務の共同実施に関する学校構成表
グループ名 | 連携校 |
グループ1 | 吉備中学校・石垣中学校・藤並小学校・田殿小学校・御霊小学校・石垣小学校 |
グループ2 | 金屋中学校・八幡中学校・鳥屋城小学校・小川小学校・八幡小学校 |