○有田川町立小中学校事務の共同実施に関する要綱

平成19年3月29日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 有田川町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に係る事務及び業務を組織的かつ集中的に処理し、学校管理運営の適正及び効率化を図ることによって、小中学校の教育推進態勢を強化するため、有田川町立学校事務共同処理組織(以下「共同事務センター」という。)を設置する。

(構成)

第2条 共同事務センターは、別表に定める共同事務を行う学校(以下「連携校」という。)に勤務する事務職員と校長をもって構成する。

2 共同事務センターにセンター長を置き、連携校の校長で互選する。

3 共同事務センターに事務代表を置き、連携校の事務職員で互選する。

4 事務代表は、共同事務センターの所掌事務を集約する。

5 連携校の構成については、必要に応じて変更することもできる。

(位置)

第3条 共同事務センターは、事務代表が勤務する学校に置く。

(所掌事務)

第4条 共同事務センターは、学校で処理する事務のうち次の事務を所掌する。

(1) 職員の給与に関する事務

(2) 職員の旅費に関する事務

(3) その他

(事務処理)

第5条 前条の業務の実施にあたっては、センター長が指定する執務室において事務を処理する。

(兼務・服務)

第6条 有田川町立小中学校に勤務する事務職員には、第4条で規定する所掌事務について連携校内の兼務を発令する。

2 執務室で勤務する場合の服務の監督及び旅行命令は、本務校の校長が行う。

(協議会)

第7条 共同事務センターの円滑な運営のため、共同事務センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、センター長、事務代表、町教育委員会のこども教育課長・同課班長で構成する。

3 協議会は、教育委員会が主宰する。

4 センター長は、必要に応じて協議会に必要なメンバーを追加選任することができる。

5 協議会には、アドバイザーとして、県教育委員会の職員を参画させることができる。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会訓令第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会訓令第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

有田川町立小中学校事務の共同実施に関する学校構成表

グループ名

連携校

グループ1

吉備中学校・石垣中学校・藤並小学校・田殿小学校・御霊小学校・石垣小学校

グループ2

金屋中学校・八幡中学校・鳥屋城小学校・小川小学校・八幡小学校

有田川町立小中学校事務の共同実施に関する要綱

平成19年3月29日 教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成20年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成23年12月16日 教育委員会訓令第8号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和6年2月26日 教育委員会訓令第1号