○有田川町戸籍事務取扱規程
平成19年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、有田川町における本庁、金屋庁舎、清水行政局及び清水行政局各出張所(城山出張所、安諦出張所、五郷出張所)相互における戸籍事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(データ及び帳簿等の保管)
第2条 戸籍、除かれた戸籍、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務データはこれらの戸籍事務を行う戸籍情報処理システムにおいて磁気媒体で保管する。
2 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁及び金屋庁舎、清水行政局において保管する。ただし、清水行政局各出張所において交付する戸籍の記録事項証明書及び戸籍謄抄本、その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付申請書は各出張所において保管する。
(届書等の審査及び保管)
第3条 届書は、本庁、金屋庁舎、清水行政局、及び清水行政局城山出張所で取扱するものとする。ただし、清水行政局城山出張所への戸籍の届出又は戸籍に関する申請があった時は、書類を調査し直ちに清水行政局に届書及び添付書類等(以下「届書等」という。)を電送し、その写しにより清水行政局で審査の上受理又は不受理の決定をするものとする。
2 前項ただし書の規程により受領した届書等の写しは、清水行政局に引き継ぐまで城山出張所において保管する。
(届書の処理)
第4条 前条の規定により受理した届書は直ちに本庁、金屋庁舎及び清水行政局でそれぞれ戸籍受付帳に記録する。
(戸籍届書等送達簿の備付)
第5条 清水行政局、城山出張所に戸籍届書等送達簿(別記様式)を備え、届書の授受を明確にする。
(届書等の送付)
第6条 第3条による清水行政局城山出張所で受領した届書等は、届書等の電送後最も早い送付方法によりこれを行う。
2 前項の規程により届書等が清水行政局に引き継がれたときは、城山出張所から電送された届書等の写しを原本と照合のうえ速やかに破棄する。
(戸籍証明書等の交付)
第7条 戸籍証明書等の交付は交付請求のあった本庁、金屋庁舎、清水行政局及び清水行政局各出張所において行う。
2 清水行政局各出張所における戸籍証明書等の交付は、当該交付申請書等を清水行政局に電送し、同装置により清水行政局又は本庁から戸籍証明書等の電送を受け交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第8条 金屋庁舎、清水行政局、清水行政局各出張所の戸籍謄抄本等の作成は、次に掲げる方法による。
(1) 電子情報処理組織による取扱いに適合しないため改製しなかった戸籍謄抄本等の交付申請があった場合は、当該申請書を模写電送装置により、本庁へ電送し、同装置により本庁から戸籍謄抄本等の電送を受け、認証のうえ交付する。
(2) 前項の規定により作成した写しは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条第2項から第4項までの規定に従い交付する。
(帳簿書類の破棄)
第9条 帳簿書類の破棄については、本庁、金屋庁舎、清水行政局において処理をする。
(官公署に対する書類等の送付及び通知書等)
第10条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類及び各号に掲げる通知書等は、本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署への申請及び報告
(5) 犯歴事務
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月15日から施行する。
附則(平成23年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。