○有田川町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第3号

(目的)

第1条 子育て中の親の孤独感や負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスの提供を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は有田川町とする。

(事業の内容)

第3条 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業を実施する。

(実施場所及び名称)

第4条 本事業を実施する場所及び事務所の名称は次のとおりとする。

(1) 場所 有田川町大字下津野245番地1

(2) 名称 有田川町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)

(職員の配置)

第5条 本事業を実施するため、センターに保育士又は保健師を2人以上配置する。

(事業実施内容)

第6条 子育て家庭の親とそのこどもを対象として以下の基本事業を実施する。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 地域支援活動の実施

(費用)

第7条 事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。

(補則)

第8条 事業実施にあたっては、教育・保育施設、児童相談所、保健所、民生委員・児童委員、医療機関等の各関係機関と連携を密にし、効果的かつ積極的な事業実施に努めるものとする。

2 当事業に従事する者は、業務を行うにあたって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成27年11月4日告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年2月19日告示第1号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

有田川町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第3号
平成27年11月4日 告示第33号
令和8年2月19日 告示第1号