○有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則
平成19年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により市町村が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に基づく液化石油ガス設備工事届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(液化石油ガス設備工事の届出の受理及び審査等)
第2条 有田川町内の施設又は建築物(以下「施設等」という。)に係る液化石油ガス法第38条の3の規定に基づく設備工事をした者は、液化石油ガス法施行規則第88条に規定する液化石油ガス設備工事届書(以下「届書」という。)を施設等の所在地を管轄する消防署長(以下「署長」という。)に提出し、消防長を経て町長に2通提出しなければならない。
3 町長は、別に定める届書の審査とともに、必要に応じて関係施設の査察を行う等、その実態の把握に努めなければならない。
(査察)
第3条 町長は、液化石油ガス法第83条第3項の規定に基づき、消防職員(以下「査察員」という。)に液化石油ガス法第38条の3の規定に基づき設置された場所に立ち入り、施設等を検査させること(以下「査察」という。)ができる。
2 査察の執行にあたっては、液化石油ガス法第16条の2第1項及び同法第35条の5の基準に適合しているかについて実施するものとする。
3 査察員は、査察を行うために必要な知識技術を修得し、適正な査察業務の推進を図るとともに、予防行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。
4 正当な理由がなく査察を拒み、なお応じないときは所属長に報告して指示を受けること。
5 民事紛争に関与しないこと。
2 査察員は、重大な不備欠陥事項について、改修(計画)報告書(様式第5号)により関係者から報告を求めるものとする。
3 査察員は、査察した結果を町長に有田川町予防査察実施規程(平成18年消防本部訓令第10号。以下「査察規程」という。)(様式第1号)により報告しなければならない。また、通知書は有田川町予防査察実施規程第11条に定める防火対象物台帳に綴るものとする。ただし、防火対象物台帳が存しないものについては、別に編冊して綴るものとする。
(身分証明書の明示及び提示)
第5条 液化石油ガス法第83条第8項の規定に基づく身分を示す証明書は、有田川町火災予防規則第2条に定める有田川町消防公務之証(以下「公務之証」という。)とする。また、液化石油ガス法施行規則第135条第1項の規定はこれを準用する。
2 査察員は、第3条の規定により施設等に立ち入る場合においては、公務之証を携帯し、関係者から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(違反処理の主体)
第6条 違反処理は、町長が行うものとする。
(違反処理の報告)
第7条 違反処理は、別表の違反処理基準に基づき行うものとする。
2 査察員が行った査察等により、重大な違反事実を発見又は確認し、行政措置権の行使への移行等が必要と認めるときは、事前に消防長を経て町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ上級機関と連携して事実関係の調査をするものとする。
4 査察員は、調査に際して違反事実の確認及び把握とともに、関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況並びに社会的な影響等の調査を行い、その結果を液化石油ガス設備違反調査報告書(様式第6号)により町長に報告するものとする。
(報告徴収)
第8条 町長は、液化石油ガス法第82条第1項に基づき、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、同法の施行に必要な限度において報告させることができる(以下「報告徴収」という。)。
2 町長は、報告徴収に当たり関係者等に任意の報告を求めるものとする。ただし、これによりがたい場合は、報告徴収書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 第4条第1項の通知書を査察員が交付し、指導したにもかかわらず改修(計画)報告書の提出がない等、当該違反が是正されないとき。
(2) 違反内容の実態から警告を必要とするとき。
(1) 警告事項の履行期限が経過してもなお履行されず、かつ、災害発生の危険が大きいと認められるとき。
(2) 違反内容が重大で命令を必要とするとき。
2 査察員は、警告書又は命令書を関係者に交付した場合は、受領書(様式第13号)により受領者の署名と印を求めるものとする。
(県への報告)
第12条 町長は、県知事が定める期間において受理した液化石油ガス設備工事届書の件数について、(様式第15号)により届書の写しを付け県知事に報告しなければならない。
(事務の処理)
第13条 この規則の定めるところにより、町長が行う事務は消防長が事務処理するものとする。
(消防長への通報)
第14条 液化石油ガス法第87条第1項の規定による同法第38条の3にかかる通報については、各署に提出された工事届書をもって通報されたものとみなす。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
違反処理基準
区分 | 処理内容 | |
違反項目 | 液化石油ガス販売事業者の供給設備の基準維持義務違反(液化石油ガス法第16条の2第1項)、液化石油ガスの消費設備の基準維持義務違反(液化石油ガス法第35条の5) | 特定液化石油ガス設備工事事業者の供給設備又は消費設備の設置及び変更の工事の基準適合事務違反(液化石油ガス法第38条の2) |
違反内容 | 液化石油ガス販売事業者の供給設備については液化石油ガス法施行規則第18条又は第19条の技術上の基準に、消費設備については液化石油ガス法施行規則第44条の技術上の基準に適合するように維持されていないと認められるもの | 特定液化石油ガス設備工事事業者の供給設備又は消費設備の設置及び変更の工事が、供給設備については、その供給設備が液化石油ガス法施行規則第18条又は第19条の技術上の基準に、消費設備については、その消費設備が液化石油ガス法施行規則第44条の技術上の基準に、それぞれ適合するように施工されていないと認められるもの |
第一次処置 | 警告 | 警告 |
第二次処置 | 基準適合命令 (液化石油ガス法第16条の2第2項) (液化石油ガス法第35条の5) |
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備考 | 両罰 液化石油ガス販売事業者 | 両罰 特定液化石油ガス設備工事事業者 |