○有田川町長事務委任規則
平成19年3月30日
規則第11号
(会計管理者及び議会事務局長への委任)
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を会計管理者、議会事務局長に委任する。
(1) 1件30万円未満(交際費及び食糧費を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(3) 定額の報酬及び費用弁償、電話料、電気代、水道使用料等定期的な支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 5万円未満の過誤納金の戻出に関すること。
(教育長への委任)
第2条 町長は、地方自治法第180条の2の規定により、次の事務を教育委員会教育長に委任する。
(1) 1件30万円未満(交際費及び食糧費を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(3) 定額の報酬及び費用弁償、電話料、電気代、水道使用料等定期的な支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 5万円未満の過誤納金の戻出に関すること。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。