○有田川町長事務委任規則

平成19年3月30日

規則第11号

(会計管理者及び議会事務局長への委任)

第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を会計管理者、議会事務局長に委任する。

(1) 1件30万円未満(交際費及び食糧費を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 定額の報酬及び費用弁償、電話料、電気代、水道使用料等定期的な支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 5万円未満の過誤納金の戻出に関すること。

(教育長への委任)

第2条 町長は、地方自治法第180条の2の規定により、次の事務を教育委員会教育長に委任する。

(1) 1件30万円未満(交際費及び食糧費を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 定額の報酬及び費用弁償、電話料、電気代、水道使用料等定期的な支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 5万円未満の過誤納金の戻出に関すること。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

有田川町長事務委任規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号