○有田川町水源の森基金条例
平成19年3月30日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 森林を源として、森林が有する公益的な機能を、山村、都市を問わずこれを享受するものが共通の認識のもとに、貴重な自然環境の保全と創造を推進するため、有田川町水源の森基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 町民、事業者等が基金への積立てを指定し、又は町長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に繰入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業推進の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
2 前項の規定に基づき基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(清水町水源の森基金設置条例の廃止)
2 清水町水源の森基金設置条例(平成10年清水町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。