○有田川町こども教育ニュービジョン審議会設置要綱
平成18年11月24日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 有田川町におけるこども教育に関わる課題を研究協議するため、こども教育ニュービジョン審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は、有田川町のこども教育について、早急に取り組まなければならない具体的な課題を取り上げ、社会情勢等をふまえた今後の在り方について協議し提言する。
(委員)
第3条 審議会は、学識経験のある15人以内の委員で構成する。
2 委員は、教育長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員及び専門委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長を務める。
2 会長は、会議における協議内容に応じ、学識経験者に対して臨時に出席を求めることができる。
(専門委員会)
第7条 会長は、会議の円滑な運営を図るために、専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会に、委員長を置き、当該委員会に属する委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を掌理し、委員会での研究協議の総括等について審議会に報告する。
(会務の処理)
第8条 審議会の庶務は、こども教育課において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得たすべての秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。