○有田川町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第71号
(目的)
第1条 有田川町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、有田川町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することが出来る。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の外出等における個別への移動支援とし、サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項又は第3項の規定により本町が支給決定を行い得る障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して1年以内とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日前1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業支給変更(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(4) 利用の内容を変更しようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、移動支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、事業所との間でサービスの提供に関する契約を締結した後、サービスの提供を受けるものとする。
(利用量の限度)
第12条 1箇月あたりの利用上限時間は原則として30時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用料)
第13条 利用者は、別表により算出した事業の利用に要する経費の1割の額を、事業所に支払うものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌日10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(調査、指導及び監督)
第16条 町長は必要に応じ事業者の行う事業内容を調査、指導及び監督するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日告示第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第13条、第14条関係)
1 身体介護を伴う場合
(1) 所要時間30分以下の場合 2,300円
(2) 所要時間30分を超え1時間以下の場合 4,000円
(3) 所要時間1時間を超えた場合 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加算した額
2 身体介護を伴わない場合
(1) 所要時間30分以下の場合 800円
(2) 所要時間30分を超え1時間以下の場合 1,500円
(3) 所要時間1時間を超えた場合 2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した額
備考
1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定の額の100分の25に相当する額を所定の額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定の額の100分の50に相当する額を所定の額に加算する。
2 計算過程で生じた1円未満の端数は切り捨てる。