○有田川町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第70号

(目的)

第1条 有田川町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田川町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、日中において障害児者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等必要な支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項又は第3項の規定により本町が支給決定を行い得る障害者又は障害児とする。ただし、疾病等のため入院加療の必要な者又は感染性疾患を有し、他の者に感染するおそれのある者は、事業の対象外とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」とする。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給を決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により、支給を却下したときは、地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して1年以内とする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日の1月前までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業支給変更(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(4) 利用の内容を変更しようとする場合

(利用の変更承認決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定したときは、地域生活支援事業支給変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、日中一時支援事業利用決定通知書を事業所に提示し、事業所との間でサービスの提供に関する契約を締結した後、サービスを受けるものとする。

(利用料)

第12条 利用者は、別表により算出した、事業の利用に要する経費の1割の額を町長の委託を受けた社会福祉法人等に支払うものとする。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表により算出した、事業の利用に要する経費から、前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌日10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

(調査、指導及び監督)

第15条 町長は必要に応じ事業者の行う事業内容を調査、指導及び監督するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第4号)

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日告示第21号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第12条、第13条関係)

日中一時支援事業

1 身体障害者

ア 所要時間4時間未満

区分1 1,785円

区分2 1,590円

区分3 1,502円

遷延性意識障害(児)者 3,380円

イ 所要時間4時間以上8時間未満

区分1 3,570円

区分2 3,180円

区分3 3,005円

遷延性意識障害(児)者 6,760円

ウ 所要時間8時間以上

区分1 5,355円

区分2 4,770円

区分3 4,507円

遷延性意識障害(児)者 10,140円

2 知的障害(児)者

ア 所要時間4時間未満

区分1 1,772円

区分2 1,590円

区分3 940円

遷延性意識障害(児)者 3,380円

重症心身障害(児)者 4,857円

イ 所要時間4時間以上8時間未満

区分1 3,545円

区分2 3,180円

区分3 1,880円

遷延性意識障害(児)者 6,760円

重症心身障害(児)者 9,715円

ウ 所要時間8時間以上

区分1 5,317円

区分2 4,770円

区分3 2,820円

遷延性意識障害(児)者 10,140円

重症心身障害(児)者 14,572円

3 精神障害者

所要時間4時間未満 1,577円

所要時間4時間以上8時間未満 3,155円

所要時間8時間以上 4,732円

備考

1 表中の区分は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者

ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

ウ 区分3 ア及びイに該当しない程度

(2) 知的障害者及び障害児

ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

ウ 区分3 ア及びイに該当しない程度

2 については、食事提供のための体制が整っているものとして町長に届け出た場合は、生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する者については、1日につき420円を加算する。

3 利用者に対して送迎を行った場合は、片道につき540円を加算する。

4 和歌山市の事業所にあっては、級地加算として表中の単価に1.8%を加算する。

5 計算過程で生じた1円未満の端数は切り捨てる。

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有田川町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第70号

(令和5年3月13日施行)