○有田川町障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年9月29日
告示第68号
(設置)
第1条 有田川町障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定に当り、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、有田川町障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 福祉計画の策定に関すること。
(2) その他関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者団体関係者
(3) 障害福祉事業関係者
(4) ボランティア団体関係者
(5) 行政関係者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は、福祉計画の策定が終了するまでの間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、やすらぎ福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第23号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。