○有田川町更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第63号
(目的)
第1条 更生訓練費給付事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく就労移行支援又は自立訓練(以下「訓練等給付」という。)を利用している者に更生訓練費を支給し、社会自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この給付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 訓練等給付の支給決定を受けている者であって、その負担上限月額が0と認定された者
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯員が町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していない者
(支給方法及び手続)
第3条 支給対象者が更生訓練費の支給を受けようとする時は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給額は、年額75,600円を上限に訓練のための経費として町長が認めた金額とする。ただし、訓練等給付の支給決定が当該年度途中に開始した、又は満了する者については、6,300円を月額とし当該年度の支給月数を乗じて得た額を上限とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日より施行する。
附則(平成30年2月7日告示第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。