○有田川町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第62号

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、在宅の障害者に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる種目は、別表に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」の欄に掲げる障害者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付等の対象としない。

(1) 現に障害者支援施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中(通所者を除く。)の者及び入院中の者。ただし、町長が給付等を特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(用具の給付の決定及び実施)

第3条 用具の給付を受けようとする対象者又はこれを現に扶養している者(以下「対象者等」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その用具の種目及び給付対象者の資格等を調査し、それに基づき調査書(様式第2号)にその内容を記載し、審査の上、給付又は却下の決定をするものとする。

3 前項により給付を決定した場合は、対象者に日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)を送付するとともに、次条第1項の業者に日常生活用具給付券(様式第4号)を送付するものとする。

4 第2項の規定により却下の決定をした場合は、対象者に却下決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(用具の給付)

第4条 前条第3項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(対象者等の費用負担)

第5条 対象者等は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。ただし、排泄管理支援用具のうちストーマ用品については、これを免除する。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第6条 町長は、業者から給付券を添付して用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により対象者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(費用及び用具の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は当該用具を給付の目的に反して使用した場合は、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第8条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することが出来るものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4箇月分)まで一括交付すること

(台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況状況を明確にするための日常生活用具申請受理簿・給付台帳を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(有田川町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 有田川町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年1月1日有田川町告示第11号)は、廃止する。

(平成20年10月28日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の事業から適用する。

(平成21年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の事業から適用する。

(平成22年8月31日告示第32号)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第32号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月12日告示第30号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第36号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第2条の規定による改正前の有田川町子育て短期支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の有田川町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の有田川町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の有田川町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の有田川町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の有田川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第12条の規定による改正前の社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱、第13条の規定による改正前の有田川町専用水道取扱要領及び第14条の規定による改正前の有田川町簡易専用水道管理指導要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月28日告示第26号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月9日告示第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年9月3日から適用する。

別表(第2条関係)

種目

障害及び程度

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練の出来る器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

エアマット

下肢又は体幹機能障害の1級で、常時介護を要する障害者であり、かつ医師が必要と認める者(給付申請時には医師意見書必要)

褥瘡防止のためのものであって、エアマットと送風装置からなるもの

100,000円

8年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助等を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上

介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

159,000円

4年

訓練いす(障害児に限る。)

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド(障害児に限る。)

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置において住宅改修が必要なものは除く。)

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

障害者が容易に使用し得るもの

3,150円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

60,000円

8年

頭部保護帽

次のいずれかに該当する者。①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害。②知的障害又は精神障害を有する者でてんかんの症状を有する者又は自傷行為により頭部を強打するおそれが著しくある者。(各号とも施設に入所又は入院中の者も対象とする。2号については医師の意見書が必要。)

障害者が容易に使用し得るもの

12,160円

3年

特殊便器

次のいずれかに該当する者。①上肢障害2級以上②療育手帳Aで、訓練を行っても自ら排尿排便後の処理が困難な者(各号とも学齢児以上。2号については医師意見書が必要)

温水温風を出し得るもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置において住宅改修が必要なものは除く。)

151,200円

8年

火災警報機

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(capd)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者で吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者又は心臓機能障害3級以上でかつ医師が必要と認める者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

60,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害者

パーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等で障害者が容易に使用し得るもの

100,000円

原則1回

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことの出来るもの

383,500円

6年

視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことの出来るもの

200,000円

6年

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用据置型拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者携帯型拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(就労若しくは就学している者(見込み可)に限る

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

99,000円

5年

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することが出来、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出した音声言語機能障害者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。)

笛式又は電動式で構音化出来るもの

72,200円

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

※1


排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

高度の排便(排尿)機能障害又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な障害者(紙おむつは医師の意見書必要)(施設に入所又は入院中の者も対象とする。)(3歳未満は除く。)


12,000円


ストーマ装具(尿路系)

内部障害で装具が必要であると認められる者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。)

低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。

11,639円


ストーマ装具(消化器系)

内部障害で装具が必要であると認められる者(施設に入所又は入院中の者も対象とする。)

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

8,858円


収尿器

脊髄損傷等により排尿障害のある者

採尿器と蓄尿器で構成し尿の逆流防止装置を付けるものとする。

8,500円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替をする場合は上肢機能障害2級以上の者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

原則1回

備考

1 ※1の点字図書の基準額は、原則一般図書価格と点字図書の差額保証。絶版の場合は、点字図書購入価格の1/5とする。

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有田川町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第62号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第62号
平成20年10月28日 告示第33号
平成21年3月6日 告示第7号
平成21年11月30日 告示第35号
平成22年8月31日 告示第32号
平成24年12月28日 告示第32号
平成25年4月1日 告示第16号
平成25年8月12日 告示第30号
平成25年12月27日 告示第36号
平成27年3月18日 告示第12号
平成28年2月8日 告示第3号
平成28年3月15日 告示第12号
平成28年12月28日 告示第26号
平成30年3月9日 告示第4号
令和2年12月18日 告示第66号