○有田川町工事成績評定要綱
平成18年11月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田川町が施行する請負工事に係る成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、有田川町工事検査規則(平成18年有田川町規則第93号。以下「検査規則」という。)において使用する用語の例による。
(対象工事)
第3条 評定は、竣工検査を行う工事について行うものとする。
(評定者)
第4条 工事の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 監督員(第1次評定者)
(2) 当該工事を主管する課長(以下「主管課長」という。)(第2次評定者)
(3) 検査員(最終評定者)
(評定の時期等)
第5条 監督員及び主管課長(以下「監督員等」という。)の評定は、工事竣工検査前に行い、結果を検査員に報告するものとする。
(1) 施工技術の評価
(2) 施工管理の評価
(3) 施工状況の評価
(検査員の評定方法等)
第7条 検査員は、施工技術及び施工管理について、検査成績評定表により評定するものとする。
2 検査員は、検査成績評定表を復命書に添付して、町長に報告するものとする。
3 検査員は、工事検査結果通知書に検査成績評定表を添付して、主管課長に通知するものとする。
(評定結果の通知)
第8条 主管課長は、工事成績評定点通知書(様式第2号)により当該工事の請負者に評定の結果を通知する。
(1) 申立人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、団体名、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 工事名
2 説明の請求は、第8条第1項の通知を受けた日から15日以内に行わなければならない。
(評定の成績優秀者の公表)
第10条 有田川町長は、評定の結果が成績優秀であると判断したときは、当該工事の請負者を成績優秀者として公表することができる。
(補則)
第11条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
2 この要綱の施行の日前に契約した工事の評定については、従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係) 工事成績評定基準
評定基準 | 優秀 | 良好 | 普通 | 不良 | 劣 | |
施工技術 | 形状・寸法 | 誤差は、ばらつきが少なく、設計値の近似値で精度が高いもの。 | 優秀にはいたらないが、これに近い場合。 | 誤差は、個々のばらつきはあるが、偏ったばらつきがないもの。 | 誤差は、偏ったばらつきがあり、監督指示修補がみられるもの。 | 再三の指導により手直を行ったもの。手直工事の通知を行ったもの。 |
外観・品質 | 細部端部の処理は的確に、又、全体的な美観及び品質は特に良く施工されたもの。 | 優秀には至らないが、全体的に美観、品質は良く施工されたもの。 | 全体的に美観、品質は良く施工されたもの。 | 部分的に見苦しく施工されたもの。手直工事には至らないが一部手直しを行った。 | 全体的に見苦しいもの。手直工事の通知を行ったもの。 | |
技術力独創性 | 技術力や判断は優れ、計画、施工、管理、技術等の提案や創意工夫に努めた。 | 優秀には至らないが、常に提案等創意工夫の取り組みが伺えるもの。 | 技術力や判断等は標準的であった。 | 技術力や判断等については、注意や指導が必要であった。 | 再々注意や指導が必要であった。手直工事の通知を行ったもの。 | |
施工管理 | 工程管理 | 適切な工程管理と、計画を20%上回る実績で余裕を持って工事を完成した。 | 適切な工程管理と、計画を10%上回る実績で工事を完成した。 | ほぼ計画工程どおり工期内に工事を完成した。 | やむを得ない理由により、工期の20%以内延長して工事を完成した。 | 理由なく工期を10%以上延長して工事を完成した。 |
品質・出来高管理 | 定められた管理に独自工夫の管理を加え、適切な品質管理が行われた。 | 優秀には至らないが、これに近い実績を上げた。 | 定められた管理により不備なく管理された。 | 指導注意は必要であったが、不備なく整備施工された。 | 管理は不備不足し、再三の指導が必要であった。 | |
書類管理 | 整理に独自の工夫を加え、適切な書類の整理がなされていた。 | 優秀には至らないが、これに近い実績を上げた。 | 不備なく書類の整理が出来ていた。 | 書類の整理に不備不足があり、指示を行ったが工期内に提出した。 | 書類の整理に不備不足があり、指示を行ったが工期内に提出出来なかった。 | |
施工状況 | 施工体制 | 適材適所に人員が配置され責任と権限が明確化した体制が確立されていた。 | 優秀には至らないが、これに近い実績を上げた。 | 施工計画書の体制で不備不足なく施工された。 | 施工計画書と現場体制が不一致で改善指示を行った。 | 定められた配置者が不在がちで連絡体制に問題があった。 |
運営 | 現場代理人は現場運営取り締まり等が、又職務の執行が万全であった。 | 優秀には至らないが、これに近い実績を上げた。 | 一般的な運営取り締まりで一部注意があったものの不足なく運営された。 | 職務執行の注意指導及び運営取り締まりについて苦情があった。 | 再三の注意指導及び運営取り締まりについて苦情があった。 | |
安全対策 | 効率的なパトロールを実施するなど、事故の未然防止に対する取組みが非常に優れていた。 | 優秀には至らないが、これに近い実績を上げた。 | 安全に対する取組みが確立されていた。 | 安全に関する取組みが不適切で改善指示を行った。 | 安全対策について機能が活動せず、再三の注意指導が必要であった。 | |
対外関係 | 対外調整を積極的に行い、地元と一体となり円滑な施工が実現した。 | 優秀には至らないが、これに近い実績を上げた。 | 苦情もなく適切な調整で円滑な施工で完成した。 | 調整不足があり一部苦情等があったが比較的円滑な施工ができた。 | 再三の苦情と注意指導が必要であった。 |
注1) 工期については、設計の段階で工期が十分にあったため、工期の短縮が当然と考えられるもの、又は、特殊事情により無理な工期で入札したものについては、実情を考慮のうえ評点するものとする。
注2) 施工上の技術とは、工事の堅牢及び機能、仮設等を含むものとする。