○有田川土地改良区排水路管理費助成金交付要綱
平成18年10月10日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町内において有田川土地改良区(以下「改良区」という。)の管理する排水路のしゅんせつ、清掃、その他維持管理(以下「事業」という。)に係る費用を助成し、農業振興と環境整備を図ることを目的とする。
(助成の範囲)
第2条 事業に係る費用の内、助成対象となるものは次のとおりとする。
(1) 事業に係る設計・施工等請負のための費用
(2) 事業に係る改良区直営での人夫賃、資材(備品を除く)、搬出物処分費等の費用(改良区、受益者等が行う通常の維持管理に係る費用を除く)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 助成金の額は、100万円を上限とし対象経費の3分の1とする。
2 事業実績報告書には、請負契約書、支払関係書類、領収書及び写真等事業実績を証する資料(写し)を添付するものとする。
(取消し及び返還)
第8条 町長は、改良区が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。