○有田川土地改良区排水路管理費助成金交付要綱

平成18年10月10日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、有田川町内において有田川土地改良区(以下「改良区」という。)の管理する排水路のしゅんせつ、清掃、その他維持管理(以下「事業」という。)に係る費用を助成し、農業振興と環境整備を図ることを目的とする。

(助成の範囲)

第2条 事業に係る費用の内、助成対象となるものは次のとおりとする。

(1) 事業に係る設計・施工等請負のための費用

(2) 事業に係る改良区直営での人夫賃、資材(備品を除く)、搬出物処分費等の費用(改良区、受益者等が行う通常の維持管理に係る費用を除く)

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 助成金の額は、100万円を上限とし対象経費の3分の1とする。

(助成金交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとするときは、排水路管理費助成金交付申請書(様式第1号)及び排水路管理事業計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の交付の適否を検討し、適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 改良区は、助成金の交付決定後、第3条の規定による申請事項に変更が生じたときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合、町長は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(事業完了報告及び事業実績報告)

第6条 改良区は、当該事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第5号)及び事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実績報告書には、請負契約書、支払関係書類、領収書及び写真等事業実績を証する資料(写し)を添付するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の報告があったときは、必要な検査を行い、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、改良区に助成金確定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

2 前項の助成金の交付は、助成金交付請求書(様式第8号)の提出により行うものとする。

(取消し及び返還)

第8条 町長は、改良区が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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有田川土地改良区排水路管理費助成金交付要綱

平成18年10月10日 告示第60号

(平成18年10月10日施行)