○有田川町合併地域振興基金条例
平成18年12月27日
条例第248号
(設置)
第1条 有田川町の一体性の確保及び均衡ある地域振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、有田川町合併地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。
(1) 有田川町の一体感の醸成に資する事業
(2) 有田川町の均衡ある地域振興に資する事業
2 基金の運用から生ずる収益の額が前項の経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、前条第1項に規定する事業に要する経費に充てるため、必要があると認めるときは、その年度の前年度末までに基金造成のために起こした合併特例債の償還が終わった額の95分の100の範囲内で処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第28号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。