○有田川町水道事業給水条例施行規則
平成18年9月29日
規則第131号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町水道事業給水条例(平成18年有田川町条例第226号。以下「条例」という。)第45条に基づく条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水量メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、町長が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
第3条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行をしなければならない。
2 給水装置には、凍結、破壊及び侵食等を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。
4 給水装置は、井河水その他雑用水管と直結してはならない。
5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。
(給水管の口径)
第4条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。
(分水栓の間隔)
第5条 分水栓の間隔は、30センチメートル以上としなければならない。
(分水栓の取付等)
第6条 分水栓、止水栓、制水弁、異型管及び鋳鉄管の取付け並びに使用等について、町長が別に定める基準に適合していなければならない。
(受水槽の設置)
第7条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
(工事材料)
第8条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、第13条に定める検査に合格したものでなければならない。
2 道路部分の給水管は、ビニール管、ポリエチレン管、鋳鉄管、鋼管を使用しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(工事申込書の提出)
第9条 工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 給水装置を改造して、給水量の増加をはかるため、メーター口径を変更しようとする者は、それぞれ口径に基づく負担金の差額を、工事の申込みと同時に納付しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、利害関係人の同意書(様式第1号)
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、土地所有者の同意書(様式第1号)
(3) その他特別の事由があるときは、利害関係人の同意書(様式第1号)又は申込者の誓約書
(工事の設計)
第11条 条例第7条第2項に規定する設計に当たっては、現場をよく調査の上、本町指定の用紙を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。
(1) 平面図、位置図、配管図、掘削断面図
(2) 記入事項 管の種類、口径、延長、水栓の位置、方位及び配水管の口径
2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで
3 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。
(工事の変更及び取消し)
第12条 工事申込者が工事を変更し、又は取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事申込取消(変更)(様式第2号)により町長に申し込まなければならない。
2 工事費納入告知書の発行日から15日以内に工事費の概算額を予納しないときは、工事申込みを取り消したものとみなす。
2 材料の品目、規格及び検査については、町長が別に定める。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町長が別に定める材料の単価を乗じて算出する。ただし、燃料、接合材料等の数量については、町長が別に定めるところによる。
(2) 労務費は、管類の継手作業、栓類取付作業、掘さく作業その他作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、町長が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、町長が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。
(4) 間接経費は、諸経費として材料費、労務費の合計額の30%以内とする。
(給水装置の修繕費等)
第16条 条例第22条第2項に規定する給水装置の修繕その他に要した費用は、町長が別に定めるところにより算出し、徴収する。
第3章 給水
2 条例第17条の規定により管理人の選定をしたときは、直ちに様式第5号により連署で町長に届け出なければならない。条例第20条第2項第4号の規定により管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときも同様とする。
(1) 水道の使用を開始しようとするときは、使用者が給水開始届(様式第6号)をもって給水開始日の30日以内に届け出なければならない。
(2) 水道の使用を中止するときは、使用者が給水中止届(様式第6号)をもって給水中止日の30日以内に届け出なければならない。
(3) 用途を変更するときは、使用者が給水使用用途変更届(様式第7号)をもって用途変更日の30日以内に届け出なければならない。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、使用者が消火栓使用届(様式第11号)をもって使用日の10日前までに届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所の変更は、使用者が水道使用者変更届(様式第8号)をもって使用者変更日の30日以内に届け出なければならない。
(2) 給水装置の所有者の変更、及び廃止の場合は、所有者が給水装置所有者変更届(様式第9号)をもって届け出なければならない。
(3) 消防用として水道を使用した場合は、使用者が消火栓使用届(様式第11号)をもって使用日の10日以内に届け出なければならない。
4 共用給水装置の給水戸数が減じて1戸になったときは、使用者は、直ちに専用給水装置使用の届出をしなければならない。
(私設消火栓)
第19条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、使用日の10日前までに消火栓使用届(様式第11号)を提出しなければならない。
2 私設消火栓は、町が封印する。
(メーターの端数計算)
第20条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数のあるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り付け、又は取り外した月は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第21条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、町長がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(3) 私設消火栓には設置しない。
(メーターの設置場所等)
第22条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障を来さないよう公道側に接近する地点に設置しなければならない。
2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、メーターの保管者に原状回復を命じ履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
4 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(亡失メーターの損害額)
第23条 メーターを亡失したときは、その購入に要する実費額を損害額として徴収する。
(毀損メーターの損害額)
第24条 メーターを毀損したときは、修理に要した費用を徴収する。
2 修理費は、材料費と労務費の合計額とする。
(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第4章 料金及び手数料
(用途の適用基準)
第26条 条例第26条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
用途 | 適用基準 | |
一般家庭用 | ・家庭専用 | 一般住宅、共同住宅、共用栓のもの |
・家庭用兼営業用 | 店舗付き住宅等であって、営業のための水道を使用しないもの | |
営業用 (官公庁、病院、学校事務所、営業等) | ・官公署用 | 国、地方公共団体等の機関 |
・学校用 | 学校、幼稚園、各種専門学校等 | |
・病院 | 病院、産院、診療所、介護老人福祉施設等 | |
・事務所用 | 会社、その他法人、団体、個人の事務に使用されるもの | |
・営業用 | ホテル、旅館、デパート、スーパー、一般営業用で住居を別にするもの キャバレー、料亭等の特殊飲食店、料理飲食店、軽飲食店、結婚式場、サウナ、バス、タクシー会社の洗車等 劇場、娯楽場等 店舗付き住宅等であって営業のための水道を使用するもの その他これに類するもの | |
・公衆浴場用 |
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・工場用 |
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特殊用 (一時用) | 工事施行その他臨時の用に供するもの その他これに類するものの用に供するもの |
ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(2) 共用給水装置
用途 | 適用基準 |
一般家庭用 | 公共の用に供するもの |
2 条例第29条第1項第1号、第3号の場合における水量の認定については町長が別に定める。同条同項第2号の場合における用途の認定については、料金の高い方を適用する。
3 前2項の適用について疑義があるとき又はこれにより難いときは、町長の認定による。
(資料の提出の請求)
第27条 用途の適用又は水量の認定等について、町長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(アパート等の料金計算)
第28条 アパート等で各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備を有する場合においては、各入居者ごとに専用給水装置の料金を適用して計算する。
(納付後の料金の増減)
第29条 料金納付後その料金額に増減ができたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次回の徴収の料金で精算することができる。
(料金概算額の徴収)
第30条 条例第31条第1項に規定する町長が必要と認める者とは、土木工事、建築工事及び興行等のため臨時に給水施設を使用する者で前納の必要があると認めるものをいう。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第31条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出のないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金の月計算)
第32条 料金は、点検定例日の翌月の点検定例日までを1箇月として算定する。
(料金の領収及び取扱人印)
第33条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収証書は、企業出納員、分任出納員の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 設計監督費
ウ 諸経費
(2) その他の費用
(1) 工事請負費は、町長が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費の100分の5以内で町長が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
第5章 管理
(措置命令)
第38条 条例第37条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第39条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 補則
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町水道事業給水条例施行規則(昭和47年吉備町規則第5号)又は金屋町水道事業給水条例施行規則(平成13年金屋町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日より施行する。