○有田川町下水道料金審議会規程

平成18年10月4日

告示第58号

(設置)

第1条 有田川町における下水道の基本的事項を調査審議し、下水道行政の円滑な運営に資するため、有田川町下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道の受益者負担金に関すること。

(2) 下水道(公共下水道、農業集落排水、簡易排水)の使用料に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、必要の都度町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

有田川町下水道料金審議会規程

平成18年10月4日 告示第58号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年10月4日 告示第58号