○有田川町下水道料金審議会規程
平成18年10月4日
告示第58号
(設置)
第1条 有田川町における下水道の基本的事項を調査審議し、下水道行政の円滑な運営に資するため、有田川町下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共下水道の受益者負担金に関すること。
(2) 下水道(公共下水道、農業集落排水、簡易排水)の使用料に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、必要の都度町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。