○有田川町水道料金等滞納整理事務手続要領
平成18年1月1日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、有田川町水道事業給水条例(平成18年有田川町条例第226号)第39条に規定する給水停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。
(1) 納付書及び臨時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。
(2) 口座振替は、口座振替日とする。
(督促状)
第3条 前条各号に定める納入期限までに納入しない者に対して改めて納入期限を定め督促状により督促する。
(催告書)
第4条 前条の督促状による納入期限までに納付しない者に対して改めて納入期限を定め催告書により催告する。
(給水停止の予告通知)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する給水停止対象者に対して、給水停止通知書により給水停止を予告するものとする。
(1) 滞納期間が3箇月以上のとき。
(2) 納入指導に従わないとき。
(3) 滞納料金が5万円以上のとき。
(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 滞納料金を全額納入したとき。
(2) 滞納料金の一部を納入し、かつ、残額について第11条に規定する分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について第11条に規定する分納誓約書の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災、若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷、又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(分割納入等)
第10条 使用者が滞納を一度に納入することが困難であると認められ、かつ、納入義務者に誠意があり、支払い期限を延長することが徴収上有益であると認められるものについては、支払い期限を延長し、又は分割により納入させることができる。
(分割納入の承認)
第11条 使用者から分割納入の申出があり、かつ、やむを得ない事由があると認められるときは、分割納付誓約書(様式第2号)の提出により承認するものとする。
2 前項の分割の方法は、次によるものとする。
(1) 分割の回数及び金額は、使用者の支払能力を勘案して決定することとし、6箇月以内に完納できる範囲とする。ただし、これによることが困難と認められる場合は、状況等を勘案して決定する。
(2) 分割納入の承認後に納期の到来する料金については、当該納入期限までに納入することを条件とする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要領は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企業管理規程第2号)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に従前の要領の規定に基づいてなされた手続きは、この要領の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。
附則(平成24年9月1日企業管理規程第5号)
この要領は、平成24年9月1日から施行する。