○有田川町中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

平成18年4月10日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町長は、中山間地域等の農業生産条件に関する不利を、補正するための支援を行うため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条により町が制定した農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づき協定を締結した集落又は個人が行う中山間地域等直接支払事業に関する諸活動及び農業生産活動等(以下「協定活動」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者及び交付基準)

第2条 交付金の交付対象者は、町長が認定した協定に基づき、5年間以上継続して協定活動を行う農業者等とする。なお、平成27年度以降協定参加者の交付金交付期間は、事業終了年度までの間とする。

2 交付金の交付については、協定の交付対象農用地面積に実施要領第6の3による交付単価を乗じて計算した金額により行う。

交付金の交付単価(抜粋)

10a当たり

地目

区分

基準単価

急傾斜

21,000円

樹園地・畑

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

注:集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協定にあっては農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、基準単価に0.8を乗じた額とする。

(加算措置)

第2条の2 町長は、次に掲げる区分に該当する場合は、前条の規定により算出した交付金の額に、別表に掲げる単価に当該農用地面積を乗じて得た額を加算する。ただし、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算について、別表に掲げる単価に1,000円を減じた額とする。

(1) 棚田地域振興活動加算

(2) 超急傾斜農地保全管理加算

(3) 集落協定広域化加算

(4) 集落機能強化加算

(5) 生産性向上加算

(交付申請の申請者及び添付書類の様式等)

第3条 交付金の交付申請者とは、協定活動を集落活動に基づき実施する場合は集落代表者、個別協定に基づき実施する場合は個別協定を策定した個人とする。

2 交付金の交付を申請しようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、その他町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、交付金の交付が、法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、対象事業の目的内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、交付金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要がある時は、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付を決定することができる。

(決定の通知)

第5条 町長は、交付金の決定をしたときは、速やかに交付金交付決定通知書(様式第4号)にその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を記載し、交付金の申請をした者に通知する。

(申請事項の変更)

第6条 交付金の交付の決定後、第3条の規定による申請事項に変更が生じたときは、交付金変更交付申請書(様式第5号)に事業変更計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)を添え町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付申請者は、協定活動が完了したときは、協定活動の成果を記載した実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第7号)、収支精算書(様式第8号)町長が別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(交付金の交付)

第8条 第5条の規定による通知を受けた交付申請者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いをすることができる。

(交付金の額の確定)

第9条 町長は、第5条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る協定活動等の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付申請者に通知(様式第10号)するものとする。

(書類等の保管)

第10条 交付金の交付を受けた者は、交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付金交付の取消し又は返還)

第11条 町長は、交付金の交付を受け又は受けようとする者が、交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 町長は、実施要領等に定める基準により交付金の返還を求めるものとする。

(帳簿書類の調査等)

第12条 町長は、事業を適正に実施させるため必要があるときは、交付金の交付を受けた者又は受けようとする者に対して報告を求め、事業施行について必要な指示を行い、又は当該職員に帳簿書類等その他の物件を調査させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成28年1月19日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成29年9月11日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係る交付金から適用する。

(令和2年12月22日告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。

別表(第2条の2関係)

1 棚田地域振興活動加算

棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価

地目

単価

10,000円

10,000円

(注) 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれかの加算についても交付を行わないものとする。

2 超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地保全加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価

地目

単価

6,000円

6,000円

(注) 超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

3 集落協定広域化加算

集落協定広域加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る。)又は当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10a当たりの単価

地目

単価

3,000円

3,000円

(注) 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

4 集落機能強化加算

集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価

地目

単価

3,000円

3,000円

(注)

1 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

2 集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

5 生産性向上加算

生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価

地目

単価

3,000円

3,000円

(注)

1 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

2 生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

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有田川町中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

平成18年4月10日 告示第48号

(令和2年12月22日施行)