○有田川町在宅障害児療育費助成金交付要綱

平成18年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 有田川町在宅障害児療育費助成金交付事業(以下「事業」という。)は、在宅の障害児に適切な療育を受けさせる者に対し、その必要な費用を予算の範囲内で助成することにより、在宅障害児をもつ家庭の経済的負担の軽減を図り、もってその家庭と障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田川町とする。

(定義)

第3条 この要綱において、在宅の障害児が療育を受けるのに要する費用(以下「療育費」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 障害児が、理学療法、作業療法、言語療法等による機能回復訓練や、日常生活における基本的動作の指導等を受けるのに要する費用(交通費は除く。)

(2) 障害児の保護者が、家庭における療育や悩み事などについての相談、又は指導を受けるのに要する費用

(3) その他、町長が認めるもの

(助成対象者)

第4条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する在宅の障害児がいる世帯に属する者で、その児童の療育費を負担する者とする。

(助成金の額)

第5条 療育利用1回に対し助成額は、1,000円又は助成対象者が負担した療育費の額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い方の額とする。

(申請手続き等)

第6条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田川町在宅障害児療育費助成金交付申請書(様式第1号)に、助成対象療育費に係る領収書その他証明書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請書等の書類の審査及び目的や内容が適正であるかどうか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の額の請求)

第8条 申請者は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた場合は、速やかに助成対象療育費の請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(その他)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けたと認めたときは、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

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有田川町在宅障害児療育費助成金交付要綱

平成18年4月1日 告示第46号

(平成18年4月1日施行)