○有田川町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 有田川町重度身体障害者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)は、在宅重度身体障害者の日常生活の便宜を図るために日常生活の基礎となる住宅を改造する者に対し、その必要な経費を助成することにより、在宅重度身体障害者の居住環境整備を促進し、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、有田川町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者(以下「対象者」とする。)は、有田川町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、いずれの場合も対象者及び対象者と同一の世帯員は町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していないこととする。
(1) 身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている肢体不自由者又は視覚障害者(以下「重度身体障害者」という。)であって重度身体障害者が属する世帯の世帯員全員が申請を行う月の属する年度(確定していない場合は前年度)の町民税所得割額が46万円未満である者
(2) 障害者手帳に障害名がじん臓機能障害と記載されている者であって、次条ただし書の規定による改修を行う者
(助成対象経費)
第4条 この事業の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費とする。ただし、在宅血液透析を行うための機器を設置する場合は、その機器を作動させるために必要な電気工事及び給排水工事に必要な経費に限るものとする。
(助成額)
第5条 一世帯当たりの助成対象額は、60万円又は助成対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から次の各号に定める額を減じた額とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の対象経費又は20万円のいずれか低い方の額
(2) 介護保険法第57条の規定により支給される介護予防住宅改修費の対象経費又は20万円のいずれか低い方の額
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づき、市町村が実施する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業により支給される居宅生活動作補助用品の対象経費又は20万円のいずれか低い方の額
2 一世帯当たりの助成額は、前項の助成対象額に次の補助率を乗じて得た額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は10分の10
(2) 所得割非課税世帯の場合は4分の3
(3) 所得税課税世帯の場合は2分の1
3 前項の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(申請手続き等)
第6条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造助成申請書(様式第1号)に助成対象経費にかかる見積書及び住宅改造箇所を示す平面図を添付して町長に提出しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請にかかる助成金の交付が法令に違反しないかどうか、目的や内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 町長は助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者(様式第2号)に通知するものとする。
3 助成金の交付は、原則として対象者が現に居住する住宅につき1回に限り行うものとする。ただし、障害の追加等、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(工事の着工)
第8条 この事業の助成の対象となる住宅改造(以下「工事」という。)の実施は、町長からの助成金の交付の決定通知を受けた後に行うものとする。(様式第3号)
(助成金の支払)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる工事の内容が助成金の交付の内容に適合するかどうかを調査する。
2 町長は、対象者からの請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 町長は、助成金の支給等の状況を明確にするために、重度身体障害者住宅改造助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の事業から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月19日告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年1月9日告示第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。