○有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この事業は、難病患者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、有田川町とする。
(1) 別に定める厚生労働科学研究難病性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法、老人保健法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者
(対象者等の費用負担)
第5条 対象者等は、別表第2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合は、原則として負担する額は、日常生活用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具を納付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から第5条により対象者等から支払いを受けた額を控除した額とする。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活給付台帳」を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月17日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第2条の規定による改正前の有田川町子育て短期支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の有田川町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の有田川町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の有田川町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の有田川町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の有田川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第12条の規定による改正前の社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱、第13条の規定による改正前の有田川町専用水道取扱要領及び第14条の規定による改正前の有田川町簡易専用水道管理指導要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊寝台 | 同上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動いすも含む。) |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
意思伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
訓練用ベット | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
別表第2(第5条関係)
日常生活用具給付事業費負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 全額 |