○有田川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、有田川町に住所を有する在宅の要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表に掲げるものとする。

(給付の申請及び決定)

第3条 用具の給付を受けようとする者は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)の用具の制作又は販売を業とする者等(以下「業者等」という。)からの見積書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときはその内容を審査し、調査書(様式第2号)を作成のうえ、給付すると決定したときは、老人日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び老人日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、業者等に老人日常生活用具給付依頼書(様式第6号)を送付するものとする。

3 町長は、用具の給付をしないと決定したときは、申請者に対し老人日常生活用具給付申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の引渡)

第4条 受給決定者は、給付券と引換に、業者等から用具の引渡を受けるものとする。

(費用の請求)

第5条 業者等は、用具の納入を完了したときは、給付券を添えて速やかに町長に費用を請求するものとする。

2 町長は、前項により提出された給付券を精査したときは、速やかに業者等に対し費用を支払うものとする。

(返還)

第6条 町長は、申請者が給付された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供した場合は、給付に要した費用の全額又は一部を返還させる事ができる。

(給付台帳の整備)

第7条 町は、用具の給付等の状況を明確にするため、老人日常生活用具給付台帳を整備する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日告示第28号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上の市町村民税非課税世帯であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得る卓上式のものであること。

20,000円

火災警報器

おおむね65歳以上の市町村民税非課税世帯のひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙により感知し、警告ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせ得るもの。

4,000円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し知らせ得るものであること。

30,900円

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有田川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第47号

(平成20年7月1日施行)