○有田川町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が老人ホームの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げるもので組織し、委員は、町長が委嘱又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 医師(精神科医を含む。)

(3) 老人福祉施設長

(4) 民生児童委員協議会代表

(5) 長寿支援課長

2 委員会の委員長は、長寿支援課長をもって充てる。

(業務)

第3条 委員会は、老人ホーム入所判定審査評に基づき審査を行い、判定の結果を町長に報告する。

(会議の招集)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合は、委員の会議に付し、委員会を開催しないことができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、その再選を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、長寿支援課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日告示第35号)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

有田川町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第38号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第38号
平成24年3月30日 告示第13号
平成25年12月1日 告示第35号