○有田川町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が老人ホームの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げるもので組織し、委員は、町長が委嘱又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 医師(精神科医を含む。)
(3) 老人福祉施設長
(4) 民生児童委員協議会代表
(5) 長寿支援課長
2 委員会の委員長は、長寿支援課長をもって充てる。
(業務)
第3条 委員会は、老人ホーム入所判定審査評に基づき審査を行い、判定の結果を町長に報告する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合は、委員の会議に付し、委員会を開催しないことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、その再選を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、長寿支援課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日告示第35号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。