○有田川町ふるさとづくり補助金交付要綱
平成18年6月23日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさとづくりの一環として地区に内在する資源の活用などの組み合わせによって、個性的な地区づくりを行っている団体に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の交付及び従来行事として位置づけられる事業は原則として除くものとする。
(補助金交付の制限)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、特に町長が認めた事業については、予算の範囲内において、別に町長が定める率とする。
3 補助限度額及び補助年数は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に認めた事業については、補助年数の更新を行うことができるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、毎年度、別に定める期日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 有田川町ふるさとづくり補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 活動実績書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、当該団体に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた団体は、補助事業を完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、当該事業完了後、事業成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、事業内容を考慮のうえ、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、概算払の方法により補助金の全部又は一部を交付することがある。
(帳簿書類等の調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、団体から報告を受け、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を交付目的以外の目的に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の定めに違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第11号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
有田川町ふるさとづくり補助金対象事業
事業の種類 | 内容 | 補助の範囲 | 補助限度額 (千円) | 補助年数 | 備考 |
自然保護・緑化推進 | 花いっぱい運動 | 公園等公共用地への植栽経費(種子代・苗代・肥料代等) | 100 | 3年まで |
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公園等の整備(ハード事業) | 500 | 1年まで | ハード事業 | ||
地域イベント | 地域イベント事業 | ふるさとづくりを高めるイベント事業費(飲食代は除く) | 100 | 3年まで |
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伝統芸能文化継承事業 | 伝統的郷土芸能施設整備費 | 500 | 1年まで | ハード事業 | |
伝統的郷土芸能、文化等に伝承する事業 | 300 | 3年まで | ソフト事業 | ||
地域活性化 | まちづくり提案に係る事業 | まちづくりのための新規ソフト事業費(飲食代は除く) | 500 | 1年まで |
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地域活性化等のハード事業費 | 500 | 1年まで |
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