○有田川町最高情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ委員会設置要綱

平成18年7月10日

訓令第34号

第1 設置

有田川町(以下「町」という。)における情報資産及び情報システムの適切な保護を行うため、組織全体における情報セキュリティ対策を実施する有田川町最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)及び有田川町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

CISOは、町の情報セキュリティ管理組織の責任者としての責務にあたり委員会を統括する。

第2 所掌事項

CISO及び委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報セキュリティポリシーの決定及び見直し

(2) 情報セキュリティポリシーを円滑に管理運用していくための技術的支援

(3) 情報セキュリティに関する教育及び研修の実施

(4) 情報セキュリティに関する監査

第3 CISO

町の情報セキュリティ対策を総合的に実施するためのCISOは、副町長をもって充てる。

第4 委員会の構成員及び専門班、情報セキュリティ責任者

委員会は、総務政策部長、住民税務部長、建設環境部長、福祉保健部長、産業振興部長、教育部長、議会事務局長、消防長、総務課長、財務課長及び企画調整課長により構成する。

また、専門班として担当職員で構成する次に掲げる班を設置し、各分野について検討し委員会に報告するものとする。

(1) ポリシー管理班

(2) 技術班

(3) 教育班

(4) 監査班

さらに、各所属に情報セキュリティ管理者を置いて実務レベルでのセキュリティ対策を推進する。

第5 会議

委員会は、CISOが必要に応じて招集する。

2 委員会に座長を置き、総務政策部長(統括情報セキュリティ責任者)をもって充てる。

3 CISOは、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

4 CISOは、第2の所掌事項中特に重要と認められる事項を委員会で審議するときは、有田川町個人情報保護・情報公開審査会の意見を聴くものとする。

第6 庶務

委員会の庶務は、企画調整課に事務局をおいて処理する。

第7 委任

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、CISOが別に定める。

この要綱は、平成18年7月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月2日訓令第5号)

この訓令は、平成27年11月2日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町最高情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ委員会設置要綱

平成18年7月10日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年7月10日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成27年11月2日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第3号
令和5年3月7日 訓令第2号