○有田川町行政改革懇談会設置要綱

平成18年7月10日

訓令第35号

(目的及び設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を図るため、有田川町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(職務)

第2条 懇談会は、有田川町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町行政改革懇談会設置要綱

平成18年7月10日 訓令第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年7月10日 訓令第35号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成30年3月29日 訓令第3号