○有田川町行政改革推進本部設置要綱
平成18年7月10日
訓令第34号
(目的及び設置)
第1条 本町の行財政の健全な運営を図り、住民福祉の増進に寄与することを目的として、行政改革の推進を図るため、有田川町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(職務)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事項について方針を決定するものとする。
(1) 組織、機構の簡素化、合理化に関すること。
(2) 健全な財政運営の確保に関すること。
(3) 事務、事業の簡素化、効率化に関すること。
(4) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(5) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、総務政策部長、住民税務部長、建設環境部長、福祉保健部長、産業振興部長、教育部長、議会事務局長及び消防長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総括し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員及び次条に規定する経営アドバイザーを会議に参加させることができる。
(経営アドバイザー)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、第2条に掲げる事項を調査し、提言し、又は助言する経営アドバイザーを置くことができる。
2 経営アドバイザーは、民間経営及び行財政システムについて識見のある者の中から町長が選任する。
3 経営アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月4日訓令第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。