○有田川町資源ごみ回収団体奨励金交付要綱

平成18年2月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化及び地域の美化を進め、併せてごみや資源に対する町民意識の高揚をはかることを目的とし、地域住民が自主的に実施する資源ごみの集団回収に対し予算の範囲内で奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 奨励金の交付を受けることができる団体は、町内住民団体で組織する非営利目的の活動団体とする。

(団体の登録)

第3条 奨励金を受けようとする又は登録内容に変更が生じた団体は、資源ごみ回収団体登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し、その登録(変更登録)を受けなければならない。

(対象品目及び奨励金)

第4条 奨励金の交付対象となる資源ごみの種類及び奨励金は次のとおりとする。

資源ごみの種類

奨励金

紙類、布類、空き缶類

1Kg当たり7円

2 町長は、前項の資源ごみ以外に特に必要があると認めたときは、対象品目を追加することができる。

(交付申請及び交付)

第5条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、有田川町資源ごみ回収団体奨励金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、回収業者が発行する資源ごみ受領書(買取明細書又は、引取明細書)を添えて町長に提出し、町長は審査の上適正と認める団体に対し奨励金を交付する。

(奨励金の交付の取消又は返還)

第6条 町長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付を取消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金交付の条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、要綱に違反したとき。

2 町長は、前項に規定により奨励金の交付を取り消した場合において、当該取消にかかる補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年1月1日より適用する。

(平成19年9月27日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年6月16日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の奨励金の交付を受けることができる団体は、平成20年6月30日までに組織された団体とする。

第3条の奨励金を受けようとする団体の登録は、資源ごみ回収団体登録申請書を平成20年6月30日までに提出した団体とする。

(令和2年10月30日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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有田川町資源ごみ回収団体奨励金交付要綱

平成18年2月15日 告示第29号

(令和2年10月30日施行)