○藤並駅構内身体障害者(児)専用通路使用に関する要綱

平成18年3月24日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害のある者(児)(以下「障害者」という。)並びに障害者を介助する者等(以下「介助者」という。)で藤並駅を利用する者に対し、藤並駅の利便性及び安全性の向上を図るため、藤並駅構内身体障害者(児)専用通路(以下「専用通路」という。)の円滑な使用を図ることを目的とする。

(使用者)

第2条 この要綱において、専用通路を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級若しくは2級である者で、かつ歩行に介助を要する者

(2) 前号に掲げる者の他著しく歩行が困難でかつ介助を要する者で、町長が専用通路を使うことが適当と認める者

(専用通路使用の申請及び許可)

第3条 専用通路の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用予定日の10日間前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、申請者に対し許可又は却下の決定をするものとする。

3 前項により使用の許可を決定した場合は、藤並駅身体障害者専用通路使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)にて申請者に対し通知するものとする。

4 第2項により却下の決定をした場合は、使用者に却下決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(専用通路の使用)

第4条 専用通路の使用及びプラットホームの通行にあたっては、事故防止のため使用者は介助者を同伴しなければならない。

2 専用通路の使用は、JR藤並駅駅員の営業時間帯(7:00~19:20)に限り使用できるものとし、その他の時間帯は鎖錠するものとする。ただし、本項及び次項において、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

3 使用者は、専用通路を使用しようとするときは、事前にJR藤並駅の駅員に連絡し、藤並駅プラットホーム側の鍵の開閉を依頼しなければならない。

4 使用者は、専用通路を使用する際に、専用通路に使用者以外の者が進入しないように注意しなければならない。

5 町長は、安全通行上支障がある時は、専用通路の使用を中止することができる。

6 使用者は、専用通路を使用する時は許可書を携帯し、駅員又は有田川町職員に提示を求められた時は、提示しなければならない。

(鍵の保管)

第5条 専用通路の鍵は、藤並駅プラットホーム側は藤並駅駅員が管理し、藤並駅前東公園側の鍵は町が管理する。

2 町長は、使用者に対し鍵を貸与することができる。鍵の貸与を受けた使用者は、町長に専用通路鍵貸与請け書(様式第4号)を提出しなくてはならない。

3 鍵の貸与を受けた使用者は、他に貸与してはならない。使用者は、専用通路を使用しなくなったときは、速やかに町長に鍵を返却しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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藤並駅構内身体障害者(児)専用通路使用に関する要綱

平成18年3月24日 告示第36号

(平成18年12月14日施行)