○有田川町長寿祝金支給要綱
平成18年3月16日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し有田川町長寿祝金を支給することにより敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 長寿祝金は、年齢満88歳に達した者、及び満100歳に達した者に支給する。
(支給額)
第3条 長寿祝金の額は、満88歳に達した者には年額1万円、満100歳に達した者には年額3万円とする。
(支給等)
第4条 町長は、この要綱に定める支給対象者であると認めたときには、該当者に長寿祝金を支給する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日告示第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日告示第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。