○有田川町第3子以降出産祝金支給に関する要綱

平成18年3月14日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、申請者が第3子以降の子(以下「支給対象児」という。)を出産したことに対し出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、出生を奨励祝福し、子育てへの支援と本町住民の定住促進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 対象児は、平成18年1月1日以降に出生した満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第3子以降の子(死産児を除く。)とする。

(申請者)

第3条 申請者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 対象児を出産した母又はその配偶者等で、かつ、出生後も対象児を含む3子以上(実親子関係でない場合、対象児の出生までに養子縁組をしている子に限る。)を養育している者

(2) 対象児の出生までに引き続き1年以上かつ出生後も引き続き1年以上にわたって本町の住民基本台帳に登録され、その生活の本拠が登録された地にある者

(3) 申請者及び申請者と同一の世帯員が町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していない者

(支給額)

第4条 祝金の額は、支給対象児1人当たり25万円とする。

(申請)

第5条 申請者が祝金の支給を受けようとするときは、対象児の出生の日から1年を経過した後3箇月以内に有田川町第3子以降出産祝金支給申請書(別記様式)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(祝金の支給等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、この要綱に定める支給用件に該当していると認めたときは、当該申請者に祝金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、祝金の支給を受けた者が定住しなかった場合及び虚偽、その他不正行為により支給を受けた者があるときは、そのものから既に支給した祝金の全部又は一部を返還させることが出来る。ただし、正当な理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成20年4月1日以降に第3子以降の子を出産した者から適用し、平成18年1月1日以降平成19年3月31日までの間に第3子以降の子を出産した者に対しての祝い金支給額は、なお従前の例により支給対象児1人あたり30万円とする。

(平成21年9月17日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成23年6月15日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日告示第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月24日告示第42号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月12日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

画像

有田川町第3子以降出産祝金支給に関する要綱

平成18年3月14日 告示第33号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月14日 告示第33号
平成20年3月31日 告示第12号
平成21年9月17日 告示第26号
平成23年6月15日 告示第15号
平成28年3月4日 告示第7号
令和3年8月24日 告示第42号
令和6年1月12日 告示第3号