○有田川町保育所遠距離通所補助金交付要綱

平成18年3月13日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、有田川町内の最寄の保育所までの距離が遠距離の通所に対し、保護者の負担の軽減と児童の福祉増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 交付対象者は、有田川町(以下「町」という。)に住所を有し、町内の保育所に入所している児童の保護者で、別表で定める地区の者、若しくは、自宅からの通所距離が別表で定める距離以上である者とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、有田川町保育所遠距離通所補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に通知(様式第2号)しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 交付決定を受けた申請者は、有田川町保育所遠距離通所補助金交付請求書(様式第3号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の目的に反したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第8条 前条により補助金の交付決定の取消があった場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者は、速やかにその補助金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。ただし、第3条の規定による別表「保育所通所補助金表」については、平成18年3月31日までの間については、次の表によるものとする。

(旧吉備町)

対象地区

補助金(月額)

大賀畑

3,000円

田角

長谷

熊井(なぎの里地区)

(旧金屋町)

対象地区

補助金(月額)

岩倉地区

タクシー送迎による経費分

(旧清水町)

対象地区

補助金(月額)

2km以上~3km未満

3,000円

3km以上~4km未満

3,500円

4km以上~5km未満

5,000円

5km以上

5,500円

井谷地区~保育所

9,000円

板尾地区~保育所

12,000円

杉野原地区~保育所

13,000円

押手地区~保育所

15,000円

沼谷地区~保育所

15,000円

(平成21年7月1日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月14日告示第19号)

この要綱は、交付の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日告示第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

保育所通所補助金表

対象地区~金屋第一保育所

補助金額(月額)

タクシー送迎による経費分

岩野河

川口

二川

12,000円

三瀬川

東大谷

日物川

境川

楠本

中原

粟生

10,000円

対象地区~清水保育所

補助金額(月額)

井谷

12,000円

板尾

杉野原

押手

沼谷

久野原

7,000円

二川

10,000円

三瀬川

東大谷

日物川

境川

7,000円

楠本

上記以外の地区で自宅から最寄りの保育所までの距離

4km以上6km未満

2,500円

6km以上8km未満

3,500円

8km以上10km未満

4,500円

10km以上15km未満

6,250円

15km以上

9,000円

その他町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。

画像

画像

画像

有田川町保育所遠距離通所補助金交付要綱

平成18年3月13日 告示第31号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月13日 告示第31号
平成21年7月1日 告示第21号
平成23年9月14日 告示第19号
平成26年3月28日 告示第5号
平成30年3月5日 告示第3号