○有田川町保育所遠距離通所補助金交付要綱
平成18年3月13日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町内の最寄の保育所までの距離が遠距離の通所に対し、保護者の負担の軽減と児童の福祉増進を図ることを目的とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、有田川町保育所遠距離通所補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に通知(様式第2号)しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 交付決定を受けた申請者は、有田川町保育所遠距離通所補助金交付請求書(様式第3号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の目的に反したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(補助金の返還)
第8条 前条により補助金の交付決定の取消があった場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者は、速やかにその補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(旧吉備町)
対象地区 | 補助金(月額) |
大賀畑 | 3,000円 |
田角 | |
長谷 | |
熊井(なぎの里地区) |
(旧金屋町)
対象地区 | 補助金(月額) |
岩倉地区 | タクシー送迎による経費分 |
(旧清水町)
対象地区 | 補助金(月額) |
2km以上~3km未満 | 3,000円 |
3km以上~4km未満 | 3,500円 |
4km以上~5km未満 | 5,000円 |
5km以上 | 5,500円 |
井谷地区~保育所 | 9,000円 |
板尾地区~保育所 | 12,000円 |
杉野原地区~保育所 | 13,000円 |
押手地区~保育所 | 15,000円 |
沼谷地区~保育所 | 15,000円 |
附則(平成21年7月1日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月14日告示第19号)
この要綱は、交付の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所通所補助金表
対象地区~金屋第一保育所 | 補助金額(月額) |
谷 | タクシー送迎による経費分 |
岩野河 | |
川口 | |
二川 | 12,000円 |
三瀬川 | |
東大谷 | |
日物川 | |
境川 | |
楠本 | |
中原 | |
粟生 | 10,000円 |
対象地区~清水保育所 | 補助金額(月額) |
井谷 | 12,000円 |
板尾 | |
杉野原 | |
押手 | |
沼谷 | |
久野原 | 7,000円 |
二川 | 10,000円 |
三瀬川 | |
東大谷 | |
日物川 | |
境川 | 7,000円 |
楠本 | |
上記以外の地区で自宅から最寄りの保育所までの距離 | |
4km以上6km未満 | 2,500円 |
6km以上8km未満 | 3,500円 |
8km以上10km未満 | 4,500円 |
10km以上15km未満 | 6,250円 |
15km以上 | 9,000円 |
その他町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。