○有田川町認定こども園遠距離通所補助金交付要綱
平成18年3月13日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、有田川町内の最寄の認定こども園までの距離が遠距離の通所に対し、保護者の負担の軽減と児童の福祉増進を図ることを目的とする。
第2条 交付対象者は、有田川町に住所を有する児童の保護者で自宅からの通所距離が別表で定める距離以上である者とする。ただし、対象者及び対象者と同一の世帯員は町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していないこととする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、有田川町認定こども園遠距離通所補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を申請者に通知(様式第2号)しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 交付決定を受けた申請者は、有田川町認定こども園遠距離通所補助金交付請求書(様式第3号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の目的に反したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(補助金の返還)
第8条 前条により補助金の交付決定の取消があった場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者は、速やかにその補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(旧吉備町)
対象地区 | 補助金(月額) |
大賀畑 | 3,000円 |
田角 | |
長谷 | |
熊井(なぎの里地区) |
(旧金屋町)
対象地区 | 補助金(月額) |
岩倉地区 | タクシー送迎による経費分 |
(旧清水町)
対象地区 | 補助金(月額) |
2km以上~3km未満 | 3,000円 |
3km以上~4km未満 | 3,500円 |
4km以上~5km未満 | 5,000円 |
5km以上 | 5,500円 |
井谷地区~保育所 | 9,000円 |
板尾地区~保育所 | 12,000円 |
杉野原地区~保育所 | 13,000円 |
押手地区~保育所 | 15,000円 |
沼谷地区~保育所 | 15,000円 |
附則(平成21年7月1日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月14日告示第19号)
この要綱は、交付の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第30号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)認定こども園通所補助金表
自宅から最寄りの認定こども園までの距離 | 補助金額(月額) |
4km以上6km未満 | 2,500円 |
6km以上8km未満 | 3,500円 |
8km以上10km未満 | 4,500円 |
10km以上15km未満 | 6,250円 |
15km以上 | 9,000円 |
その他町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。


