○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月28日
規則第117号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号。以下「条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。