○有田川町都市計画審議会条例

平成18年3月27日

条例第213号

(設置)

第1条 本町に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、有田川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員若しくは和歌山県の職員又は本町の住民

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、それぞれ若干人とし、町長が委嘱する。

4 臨時委員は当該調査審議が終了したとき、専門委員は当該調査が終了したときに、それぞれ解任させるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会議を総括する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、審議会の委任を受けてその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員8人以内で組織する。

3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。

(幹事)

第7条 審議会に、その庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を総理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

有田川町都市計画審議会条例

平成18年3月27日 条例第213号

(平成19年4月1日施行)