○有田川町総合計画審議会条例

平成18年3月27日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて有田川町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民代表

(3) 関係団体の役職員

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が任命されたときにおける要件を欠くに至った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会の設置)

第8条 審議会審議を円滑に行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(部会長)

第9条 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選によって定める。

2 部会長は、部会の事務を掌理する。

3 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町総合計画審議会条例

平成18年3月27日 条例第212号

(平成30年4月1日施行)